このページの先頭です

本文ここから

堺市建設現場の遠隔臨場に関する試行要領

更新日:2025年6月1日

堺市建設現場の遠隔臨場に関する試行要領

(目的)
第1条 本要領は、堺市が発注する建設工事において、現地での確認を必要とする作業に、モバイル端末等(タブレット、スマートフォン、ウェアラブルカメラ、パソコン等)による映像と音声の双方向通信を用いた監督員の臨場(以下、「遠隔臨場」という。)を適用し、受発注者の業務効率化と円滑な施工の確保を図ることを目的とする。
 なお、試行は今後の適正な取組みに資するため、効果の検証及び課題の抽出を行うために実施するものである。
(適用対象)
第2条 遠隔臨場の対象工事と適用の範囲は下記のとおりとする。
(1)対象工事
 本要領の目的を踏まえ、遠隔臨場の効果が期待できるとして堺市が選定した工事のうち、受注者が希望するものを試行対象とする。発注者は、受注者希望型の試行対象であることを「特記仕様書」に明示し、契約後、受注者から希望があり、必要とする機器の準備と運用が可能な場合において、試行の実施を受発注者間で協議し決定する。
(2)適用の範囲
 ① 「堺市土木工事共通仕様書」に定める施工状況の確認等(「段階確認」、「材料確認」、「立会い」等)を実施する場合に適用する。
 ② 「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)、公共建築木造工事標準仕様書及び建築物解体工事共通仕様書(以下、「標準仕様書等」という。)に定める「監督職員の立会い」、「監督職員と協議」、「監督職員の検査」及び「関連工事等の調整」(以下「監督員の立会い等」という。)を実施する場合に適用する。
 ③ その他
「モバイル端末等」の使用は、「遠隔臨場」だけでなく、現場不一致、事故などの報告等にも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。
(機器等の手配・運用)
第3条 遠隔臨場に使用するモバイル端末等、通信環境、アプリケーション、その他周辺機器(以下、「機器等」という。)の手配及び運用については、次のとおりとする。
(1) 受注者が使用する機器等は受注者が手配、運用し、発注者が使用する機器等は発注者が手配、運用することを基本とする。
(2) 利用するアプリケーション又はサービスは、発注者が保有する機器等で利用が可能であり、かつ、発注者の利用に際して費用が生じないものを受注者が選定する。(例:Zoom、Microsoft Teams、Webex Meetings 等)
(実施方法)
第4条 遠隔臨場の実施手続き及びその内容は、次のとおりとする。
(1) 事前協議
受注者は、遠隔臨場の希望がある場合、その実施に先立ち遠隔臨場の対象とする作業等(工種、確認する項目、内容等)、使用する機器等の仕様、実施の記録方法等について監督員と工事打合せ簿により協議を行うこと。なお、遠隔臨場の対象とする作業等は、現場より配信された映像から、監督員が必要とする情報を、直接読み取れるものに限る。
(2)機器等・通信状況の確認
受注者及び監督員は、現地確認等が支障なく適正に行えるよう、手配した機器等及び双方向通信の状況について、事前の確認を行うこと。
(3)遠隔臨場の実施
 ア 受注者は、現地確認等に必要な資料(出来形管理図表等)を、事前に監督員に提出すること。
 イ 受注者は、近接撮影を行う前に現地確認等を行う位置や現場の状況を撮影、配信し、監督員はこれを確認すること。
 ウ 受注者は、「工事(業務)件名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」及び「使用材料」等の必要な情報について適宜黒板等を用いて表示すること。
 エ 受注者は、必要な情報を冒頭で読み上げ、監督員の確認を得ること。また、終了時には監督員に実施結果の確認を得ること。
 オ 受注者は、遠隔臨場を実施した立会願・段階確認書・材料確認書・監督員立会検査記録等の備考欄等に遠隔臨場であることを明記すること。
 カ 監督員は、遠隔臨場にて必要となる情報を得られなかったと判断した場合は、受注者にその旨を伝え、従来通りの臨場により実施することができる。
(4)記録と保存
 ① 受注者は、 「堺市土木工事共通仕様書」に定める施工状況の確認を行った場合は、遠隔臨場が行われた証拠として遠隔臨場中の監督員の映像(実施状況)を画面キャプチャ等で1枚以上記録・保存し、立会願・段階確認書・材料確認書等に添付し提出する。また、遠隔臨場の工事写真は、工事黒板(電子黒板含む)に「遠隔臨場」と記載して撮影する。
 ② 受注者は「標準仕様書等」に定める「監督員の立会い等」を行った場合は、遠隔臨場が行われた証拠として遠隔臨場中の監督員の映像(実施状況)を画面キャプチャ等で1枚以上記録・保存し、工事写真として提出すること。
 ③ 共通事項
   受注者は、映像・音声を配信するのみであり、原則として録画・録音を行わない。ただし、監督員の指示を受けた場合は、この限りでない。
(実施費用)
第5条 受注者が行う機器等の手配に要する費用は、共通仮設費の率分に含まれるものとし、別途計上しない。
(試行の検証)
第6条 受注者及び監督員は、本試行を通じた効果の検証及び課題の抽出等に関するアンケート調査等による依頼があった場合は協力するものとする。
(留意事項等)
第7条 受注者は、本要領の試行にあたり以下に留意する。
(1) 被撮影者である当該建設現場の作業員に対して、撮影の目的、用途等を説明し、承諾を得ること。
(2) モバイル端末等を作業員に装着させて⾧時間撮影する場合、作業員のプライバシーを侵害する音声情報が含まれる場合があるため留意すること。
(3) 施工現場外ができる限り映り込まないように留意すること。
(4) 受注者は、監督員の指示により録画を行った場合において、公的ではない建物の内部や人物が意図せず記録映像に映り込んでしまった場合は、記録映像から人物等を特定できないよう必要な措置を行うこと。
(5) 電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等で共有し、監督員が当該画像・映像により机上確認することも可能とする。なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の臨場(遠隔臨場を含む)に変更することを妨げるものではない。
(6) 受注者は、故意に不良箇所を撮影しない等の行為は行わないこと。
(その他)
第8条 本要領に記載されていない事項については、別途協議によるものとする。
附 則
1 この要領は、令和4年6 月1 日より施行する。
1 この要領は、令和7年6 月1 日より施行する。

このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで