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「サイクルシティ堺」アンバサダーの設置に関する要綱

更新日:2026年2月20日

(趣旨)
第1条 この要綱は、「サイクルシティ堺」としての都市魅力を向上し、広く発信することによって「サイクルシティ堺」のブランドの定着を図るために設置する「サイクルシティ堺」アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)について必要な事項を定める。
(役割)
第2条 アンバサダーは、自身の活動の場を通じて、「サイクルシティ堺」を積極的に紹介する等の活動を行い、「サイクルシティ堺」としての都市魅力の向上及び発信について助言を行うものとする。
(委嘱)
第3条 アンバサダーは、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 本市にゆかりのある者であって、第1条に規定する趣旨に賛同する者
(2) 自転車に愛着を持ち、幅広く情報発信することが期待できる者
(任期等)
第4条 アンバサダーの任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、市長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当する場合、委嘱を解くことができる。
(1) 辞任の申し出があったとき。
(2) 第2条に規定する職務を全うすることができないと認められるとき。
(3) 租税公課の滞納処分を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(報酬等)
第5条 アンバサダーには、報酬等の対価及び旅費等の費用弁償を支給しない。ただし、本市が指定する事業に出席する場合、その他必要があると認める場合は、この限りでない。
(資材の提供等)
第6条 市長は、アンバサダーの活動に資するため、次の各号に掲げる資材等を提供又は貸与することができる。
(1) アンバサダーの活動に係る名刺及び本活動に必要な資材等
(2) 前号に掲げるもののほか、第2条に定める職務を遂行するにあたって市長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 アンバサダーに関する庶務は、建設局サイクルシティ推進部自転車企画推進課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、アンバサダーについて必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和8年2月12日から施行する。

このページの作成担当

建設局 サイクルシティ推進部 自転車企画推進課

電話番号:072-228-7636

ファクス:072-228-0220

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館20階

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