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堺市建設工事に係る土木系工事総合評価審査庁内委員会要綱

更新日:2023年8月1日

(設置)
第1条 本市が発注する土木等に関する建設工事(建築及び設備に関するものを除く。)に係る競争入札を総合評価落札方式(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする入札の方式をいう。以下同じ。)により実施するに当たり、適正かつ公正な審査を行うため、堺市建設工事に係る土木系工事総合評価審査庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 落札者決定基準に関すること。
(2) 技術提案等の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合評価落札方式について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、土木部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、道路部長及び公園緑地部長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、審査を行うために、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 技術提案及び簡易な施工計画の審査を行わない工事の場合は、当該工事に関する資料を委員長及び委員に提出し、審査を受けることをもって会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、審査等のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、土木監理課において行う。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、庶務を所管する部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年1月15日から施行する。
(堺市建設工事に係る総合評価落札方式の試行実施に関する要綱の一部改正)
2 堺市建設工事に係る総合評価落札方式の試行実施に関する要綱(平成19年制定)の一部を次のように改正する。
第11条中「入札」の次に「(平成21年度以後に契約を締結する建設工事に係るものを除く。)」を加える。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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