このページの先頭です

本文ここから

堺市共同溝管理要綱

更新日:2022年7月4日

(目的)
第1条 この要綱は、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する共同溝管理規程として、本市(以下「道路管理者」という。)の管理する共同溝について、その構造の保全に関する事項、共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項、管理費用の負担に関する事項その他共同溝の管理に関し必要な事項を定め、もって共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)共同溝共同溝本体及び共同溝附帯設備をいう。
(2)共同溝本体躯体くたい、ガストラフ、自然換気口、人孔、グレーチング、気密扉その他これらに類するものをいう。
(3)共同溝附帯設備照明設備、給排水設備、換気設備、防災安全設備、標識その他共同溝本体に附帯して設置する設備をいう。
(4)占用物件占用許可を受けて共同溝に敷設された公益物件及び公益物件附帯施設をいう。
(5)公益物件法第2条第4項に規定する公益物件をいう。
(6)公益物件附帯施設公益物件の支持施設、保安施設等の附属施設をいう。
(7)占用者占用物件を設置する者をいう。
(管理区分)
第3条 共同溝は道路管理者が管理し、占用物件は占用者が管理するものとする。
(入溝の承認)
第4条 工事、点検業務等の実施に伴い共同溝に入溝する場合は、道路管理者の承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、道路管理者の指示に従うものとする。
(占用物件の工事)
第5条 占用者は、占用物件の工事(法第18条の規定による届出に係る工事を含む。)を実施しようとするときは、あらかじめ道路管理者及び他の占用者の意見を聴取した上で、道路管理者へ届け出なければならない。
2 占用者は、前項の工事が完了したときは、共同溝及び占用物件の保全に必要な事項を確認の上、速やかに道路管理者に届け出るものとする。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、当該工事の状況について検査するものとする。
(共同溝の工事)
第6条 道路管理者は、共同溝の工事を実施しようとするときは、関係する占用者に当該工事の実施について事前に通知し、又は当該占用者と協議するものとする。
(点検業務)
第7条 道路管理者及び占用者は、第3条に規定する管理区分に従い、共同溝及び占用物件を定期的に又は臨時に点検し、常に良好な状態に維持するものとする。
2 道路管理者は、必要があると認めるときは、占用者に臨時の点検を指示することができるものとする。
(緊急時の措置)
第8条 共同溝に入溝する者は、漏電、ガス漏れ等の事故又は災害等により共同溝及び占用物件に障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、直ちに道路管理者、占用者及び関係機関に通報するとともに必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の場合において、通報を受けた占用者は第5条第1項の規定にかかわらず入溝して適切な措置を講じるものとし、措置が完了したときは、当該措置の内容を第5条第2項の規定に準じて、速やかに道路管理者へ届け出るものとする。
(管理費用の負担)
第9条 共同溝の管理に要する費用(以下「管理費用」という。)は、次の各号に定めるところにより負担するものとする。
(1)共同溝本体の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用は、別表第1に定める負担割合により、道路管理者及び占用者がそれぞれ負担するものとする。
(2)共同溝附帯設備の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用は、別表第2に定める負担割合により、道路管理者及び占用者がそれぞれ負担するものとする。
2 管理費用は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費並びに工事雑費(以下これらを「本工事費等」という。)並びに事務費の合計額とし、事務費については、本工事費等の合計額を次の表の左欄に掲げる基準額ごとに区分し、それぞれに同表の右欄に定める率を乗じて算出した額の合計額とする。

基準額

20,000,000円以下の部分

10%

20,000,000円を越え50,000,000円以下の部分

8%

50,000,000円を越え80,000,000円以下の部分

6%

80,000,000円を越える部分

4%

3 占用物件の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理目的で入溝した場合に要した電気料金及び水道料金(基本料金を除く。)は、占用者が負担するものとする。
4 第1項及び第2項の規定により算出した額及び前項の規定により占用者が負担する額に円未満の端数が生じたときは、当該端数は道路管理者が負担するものとする。
5 占用物件の設置又は管理の瑕疵により、共同溝及び占用物件に損害を与えた場合の復旧に係る費用は、第1項の規定にかかわらず、その原因者が負担するものとする。
6 特定の占用者の必要により生じた当該共同溝の改築に要する費用は、第1項の規定にかかわらず、当該占用者が負担するものとする。
(管理費用の徴収方法及び納入時期)
第10条 共同溝の管理費用のうち占用者が負担する管理費用は、全て道路管理者が徴収するものとする。
2 占用者が負担する管理費用の納入時期は、次の各号に掲げる管理費用の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1)点検業務に要する費用及び共同溝の管理に必要となる電気料金及び水道料金毎年度末
(2)第1号に掲げる管理費用以外の管理費用道路管理者が指定する日
(損害又は紛争の処理)
第11条 占用物件の設置若しくは管理の瑕疵又は占用物件に係る工事に起因して、第三者(道路管理者及び他の占用者を含む。)に損害を与え、又は紛争が生じた場合は、当該占用者の責任において解決するものとする。
(要綱に関する疑義の決定)
第12条 この要綱に定めのない事項若しくは解釈について疑義が生じた事項又は改正する必要のある事項は、道路管理者及び占用者が協議の上、定めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、共同溝の管理について必要な事項は、占用者と協議の上、所管部長が堺市共同溝管理要領を定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
府道大阪高石線中百舌鳥共同溝

負担者

負担割合(単位%)

道路管理者

81.0

西日本電信電話株式会社

11.7

大阪ガス株式会社

0.1

堺市上下水道事業管理者(上水道部)

3.3

堺市上下水道事業管理者(下水道部)

3.9

合計

100

別表第2(第9条関係)
府道大阪高石線中百舌鳥共同溝

負担者

負担割合(単位%)

道路管理者

26.3

西日本電信電話株式会社

27.2

大阪ガス株式会社

0

堺市上下水道事業管理者(上水道部)

28.3

堺市上下水道事業管理者(下水道部)

18.2

合計

100


このページの作成担当

建設局 土木部 路政課

電話番号:072-228-7417

ファクス:072-228-8865

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで