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堺市建設局工事及び業務の情報共有システム活用要領

更新日:2023年10月23日

1.目的・概要
 「堺市建設局工事及び業務の情報共有システム活用要領」(以下、「本要領」という。)は、「受発注者のコミュニケーション円滑化」、「書類の処理の迅速化」、「監督検査業務の効率化」等を実現することを目的とし、受発注者間において情報共有システム(以下、「システム」という。)を利用するにあたり、適用基準、対象範囲、受発注者が留意する事項等を定めたものである。

2.対象となる案件
 堺市建設局が発注する予定価格(堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第19条第1項ただし書の規程により、単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。以下同じ。)が2,500,000円を超える建設工事、及び予定価格が1,000,000円を超える工事関連業務を対象とする。

3.発注方式
 発注においては、次のいずれかによる方式とする。
(1)「発注者指定型」
  発注者が、情報共有システムの利用を指定するもの。
(2)「受注者希望型」
  受注者が、情報共有システムの利用を希望した場合に活用するもの。

4.対象となる帳票
 システムにて扱うことのできる帳票は、電子化が可能な書類とする。また、本要領における帳票とは、土木工事共通仕様書で定義する「書面」及び測量、地質・土質調査、工事監理、設計業務等共通仕様書で定義する「書面」の事である。
 システムにて扱うことのできる主な帳票例は下記のとおりである。
1)打合せ簿
2)材料承諾書
※紙媒体のカタログ等も原則電子化を行い電子での提出とする。
  ただし、監督員が認めた場合はこの限りではない。
3)月報(履行報告書)
4)段階確認書
5)材料確認書・立会願
6)その他、受発注者協議にて定めるもの
 システムを利用した帳票は、各共通仕様書における「書面」として認められるものとする。
 また、帳票内で、様式番号や受発注者を指す単語などが各共通仕様書と異なる部分があったとしても、そのまま使用できる。

5.システム
1)システムの選定
 使用するシステムは、国土交通省の下記ホームページにて掲載されている。
 ASP(Application Service Provider)方式のものから、受注者が選定する。
  http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/
2)システム提供者との契約
 システムの利用にあたり、システム提供者との契約及び利用の申し込みは受注者が行うものとする。
3)費用
 システム利用に要する経費は、受注者の負担によるものとする。また、建設工事における情報共有システムの利用に関する経費は、共通仮設費率計上分(技術管理費)に含まれている。
4)利用者
 システムに利用者として登録する者は、下記を原則とする。
 受注者:現場代理人、監理(主任)技術者 、管理技術者、担当技術者
 発注者:課長(所長)、課長補佐(所長代理)、主任監督員、監督員
 検査員:検査員(検査員が決定した後に追加する)
 ただし、受発注者協議により上記以外の者を登録することを認めるものとする。

6.事前協議
 システムの活用にあたっては,受発注者間で事前協議を行うこととする。システムを利用する場合、事前協議の際に、受注者は「事前協議シート」を監督員に提出し、承諾を得る。

7.電子納品
 受注者が希望する場合、システムを利用した帳票については、「堺市建設局電子納品運用指針」に基づいて電子納品するものとする。

8.電子検査
 システムを利用した帳票について電子納品された場合、オフラインによる電子媒体での電子検査とする。

9.使用上の留意点
 使用にあたり、受発注者ともに下記について留意すること。
(1)使用者は ID・パスワードの管理、操作端末の管理等を徹底し、情報漏洩等の防止を図ること。情報漏洩等に該当する事案が生じた場合には、速やかに発注者に報告すること。
(2)システムが推奨する通信速度を確認し、現環境で利用できるか確認すること。
(3)システムが推奨するCPU、ハードディスク容量、メモリ容量、ディスプレイ解像度などから、受発注者の環境で利用できるか確認すること。
(4)システムが推奨するWEBブラウザを利用できるか確認すること。
(5)事業者のセキュリティレベルを事前に確認すること。
(6)システムの使用方法について質問が可能なサポート体制があるか確認すること。

10.その他
本要領で定めのない事項については、受発注者が協議の上、決定するものとする。

附則
1 この要領は、令和 3 年 2 月 1 日から施行する。
2 この要領は、令和 6 年 2 月 1 日から施行する。

過去の情報共有システムに関する要領や、その他の情報については、上記リンクより参照願います。

このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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