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堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金交付要綱

令和4年4月1日制定 

令和5年3月31日改正 

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、高倉台近隣センターにおいて、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に要する経費の一部を補助することにより、当該近隣センターの機能再編を推進し、地域住民の生活利便性を向上させるものであり、健全な市街地の形成及び公共の福祉に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助事業は、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業とする。
(2)補助事業者は、堺市高倉台近隣センター土地区画整理組合とする。
(3)補助対象経費は、補助事業に係る次に掲げる経費のうち、事前に市と協議の上、補助対象経費として決定したものとする。ただし、その他の補助金、負担金等を充当する経費を除く。
ア 当該事業により整備される公共施設の整備費
イ 当該事業により整備される供給処理施設の整備費
ウ 損失補償基準により施行者の負担となる経費
エ 当該事業により施行者の負担となる移設費
オ 防災上必要と認める調整池、宅地等の整備費
カ 当該事業により必要となる調査設計費
キ 当該事業の事務費のうち、技術監理委託費
5 補助金の額
補助金の額は、防災上必要と認める施設(調整池等)の整備費を限度として、予算の範囲内で市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助金の交付の申請しようとする者は、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(2)交付の申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 役員情報届出書 (様式第2号)
イ 収支予算書(様式第3号)
ウ 補助事業に係る経費の内訳書(補助対象経費が確認できるもの)
エ 図面
オ その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する費用の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4)土地区画整理事業にて再生事業を実施する場合は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第6条第1項又は第16条第1項の規定に基づく事業計画に従うこと。
(5)堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号)の規定に従うこと。
(6)補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し、若しくは法令又はそれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないこと。
(7)その他関係法令の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定の通知
市長は、6(1)に規定する申請書を受理した場合において、これを審査し、適当と認めたときは、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
9 補助金の交付の申請の取下げ
申請者は、8に規定する交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金交付申請取下げ申請書(様式第5号)により、交付の申請を取り下げることができる。
10 補助金の変更交付の申請
補助事業者は、交付決定の内容及び経費の配分に変更が生じたときは(補助事業を次年度に繰越する場合を含む。)、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金交付変更申請書(様式第6号)に6に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、市長に変更の申請をしなければならない。
11 経費の配分等の軽微な変更
4(3)ア、イ及びオに関して、規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1)補助事業の経費の配分の変更
ア 本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、機械器具費、営繕費並びに換地諸費の相互間における流用で流用先の経費の30パーセント(当該流用先の経費30パーセントに相当する金額が3,000,000円に満たないときは、3,000,000円)以内の変更となるもの。
イ 事務費から工事費への流用
(2)補助事業の内容変更のうち次に掲げるもの以外で補助金額に変更を生じないもの。
ア 工事施工個所の変更で、工事の重要な部分に関するもの
イ 構造及び工法の変更のうち、工事の重要な部分に関するもの及び規模の変更で、6(2)のエに規定する設計図書の内容を著しく変更するもの
ウ 本工事費及び附帯工事費の工種別の金額が30パーセント(当該工種別の金額の30パーセントに相当する金額が9,000,000円に満たないときは、9,000,000円)を超える変更又は30,000,000円を超える変更
12 補助金の変更交付決定の通知
市長は、10に規定する申請書を受理した場合において、これを審査し、適当と認めたときは、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により、申請者に交付変更決定の通知をするものとする。
13 状況報告
(1)補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業着手届(様式第8号)により、市長に報告しなければならない。
(2)補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業完了届(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。
(3)前各号に掲げるもののほか、補助事業者は、市長の請求に基づき、補助事業の遂行状況について、市長に報告しなければならない。
14 実績報告
(1)補助事業者は、補助事業が完了したときは、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金完了実績報告書(様式第10号)を補助事業が完了した翌日から起算して30日を超えない日又は補助事業の完了年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(2)完了実績報告に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 補助金精算調書(様式第12号)
イ 収支決算書(様式第13号)
ウ 契約調書(様式第14号)
エ その他市長が必要と認める書類
(3)補助事業を次年度に繰り越すときは、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金年度終了報告書(様式第11号)を、交付決定を受けた会計年度終了日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
15 補助金の額の確定通知
市長は、14(1)に規定する報告書を受理したときは、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金確定通知書(様式第15号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
16 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、事業推進のため必要があると認めるときは、8又は12により交付決定した額の10分の9を限度として、概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金交付請求書(様式第16号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から30日以内に補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の完了実績報告を行う際に、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金精算書(様式第17号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)に規定する精算書を提出した場合において、交付を受けるべき額を超える補助金をすでに交付されているときは、堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業補助金返納・返還命令通知書(様式第18号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
17 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、泉北ニューデザイン推進室長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

 附 則

(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、

附則第2項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。

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