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堺市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金(以下、「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、鉄軌道事業者が行う安全性の向上に資する設備の整備等に要する経費の一部を補助することにより、輸送の安全を確保すること等を目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助対象事業者
補助対象事業者は、次の各号に掲げる者を除いた鉄軌道事業者をいう。
1) 西日本旅客鉄道株式会社
2) 大手民鉄及び大手民鉄に準ずる大都市周辺の民鉄事業者
5 補助対象事業等
この要綱において「補助対象事業」とは、補助対象事業者が行う安全性の向上に資する次の各号に掲げる設備の整備等であって、国の補助金の交付対象となるものをいう。
1) 信号保安設備
2) 保安通信設備
3) 防護設備
4) 停車場設備
5) 線路設備
6) 電路設備
7) 変電所設備
8) 車両設備
9) その他設備
6 補助対象経費
(1) 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、市が必要と認める経費とする。
(2) 前項の補助対象経費の範囲は、補助対象事業者が補助対象事業の設備の整備に直接要した本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費、調査費とする。
(3) 補助対象経費の額が、交付申請時における前年度における軌道事業の営業利益の額(別表に定める収益及び費用の配賦方式に基づき計算した額)を下回る場合は、交付の対象としないものとする。
(4) 堺市と他市とに関連した経費については、次のとおりとする。
1) 属地設備(設備が設置されている場所でのみ有効に作用するもの)は、堺市内区間の設備の整備を補助対象とする。
2) 軌道の路線全体に係る共用設備については、それぞれの市における走行距離の比を設備の整備に要した経費に乗じるものとする。
7 補助金の額
補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額の範囲内を限度として、毎年度予算の範囲内で市長が定め、千円単位とする。
8 補助金の交付の申請
補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、堺市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金申請書(様式第1号)および役員情報届出書(様式第1号の2)を毎年10月31日までに市長に提出しなければならない。
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと
(2) 補助対象事業に要する経費の配分又は補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに堺市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業遂行状況報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない
(4) 規則の規定に従うこと
10 経費配分等の軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、2以上の費目に係る配分額のいずれか低い額の10パーセント以内で補助対象事業に要する経費の配分を変更する場合とする。
11 補助金の交付決定の通知
市長は、堺市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
12 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
13 状況報告
補助事業者は、補助対象事業に着手したとき(補助金の交付決定以前に着手しているものにあっては、交付決定の通知を受けたとき。)は、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。ただし、補助金の交付申請以前に着手しているものにあっては、この限りでない。
14 実績報告
補助事業者は、当該年度の3月31日までに堺市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な事由により、上記期限までに実績報告書を提出することが困難であると市長が認めた場合には補助事業の完了した日の翌日から起算して20日以内まで延長することができる。
15 補助対象事業の工事期限
補助対象事業は、当該年度の4月1日以降に着手し、3月31日までに完了しなければならない。ただし、特別な事由により、上記期限までに完了することが困難であると市長が認めた場合には補助対象事業の実施期間を延長することができる。
16 補助金の額の確定通知
市長は、堺市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
17 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、堺市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付請求書(様式第6号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
18 財産の処分の制限
補助事業者は、本補助金により整備した設備を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過した設備については、この限りでない。
19 公共工事の品質の確保の促進
安全輸送設備等整備事業の実施にあたっては、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年3月31日法律第18号)に則り、経済的に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保することとする。
20 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 財産の処分の制限について、第19条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成24年5月29日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年6月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年7月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年6月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年6月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年6月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年6月21日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年7月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月16日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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ファクス:072-228-8468

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