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堺市路面電車施設高度化事業費補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市路面電車施設高度化事業費補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、軌道事業(軌道法(大正10年法律第76号)による軌道業をいう。以下同じ。)の高度化を促すことにより、利用者の利便性向上を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助対象事業者等
(1) 補助対象事業者は、補助対象路線を営む軌道事業者とする。
(2) 補助対象路線は、阪堺線の堺市内区間(車庫、車両、運転保安設備、変電所等設備、電路設備を含む)とする。
5 補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 利用環境改善促進等事業
補助対象事業者が利用者の利便性の向上を図るために行う次の各号に掲げる施設の整備等であって、国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日制定)に規定する利用環境改善促進等事業又は社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日制定)に基づく国の補助金の交付対象となるもの
1) 低床式車両
2) 停留施設
3) 制振軌道
4) 変電所
5) 車庫
6) ICカードシステムその他ITシステム等の高度化
7) 運転保安設備
8) 電路設備
(2) 施設等高度化事業
補助対象事業者が、利用者の利便性の向上を図るために行う(1)の各号に掲げる施設の整備等に必要な経費であって、かつ(1)の補助対象事業の対象とならないもの。
6 補助対象経費
(1) 補助対象経費は、次のとおりとする。
1) 利用環境改善促進等事業
ア 5(1)の1)~5)に要する経費のうち本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費及び補償費
イ 5(1)の6)~8)に要する本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費、システム開発費及び設備整備費等の経費
2) 施設等高度化事業
5(2)に要する本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費、システム開発費及び設備整備費等の経費(調査費、設計費その他補助事業の執行に必要な附帯経費を含む。)
(2) 堺市と他市とに関連した経費については、次のとおりとする。
1) 属地設備(設備が設置されている場所でのみ有効に作用するもの)は、堺市内区間の設備の整備を補助対象とする。
2) 軌道の路線全体に係る共用設備については、それぞれの市における車両走行距離の比または営業距離の比を設備の整備に要した経費に乗じるものとする。
3) 2)の規定に関わらず、低床式車両及び低床式車両導入による車庫の改築については、堺市内区間の属地施設として取り扱うものとする。
7 補助金の額は、次の各号に定めるとおりする。なお、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 利用環境改善促進等事業
補助金の額は、国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱を利用する場合、補助対象経費に3分の2を乗じた額を限度とし、社会資本整備総合交付金交付要綱を利用する場合、補助対象経費相当額を限度として、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(2) 施設等高度化事業
補助金の額は、補助対象経費相当額を限度として、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
8 補助金の交付の申請
(1) 補助対象事業者は、堺市路面電車施設高度化事業費補助金交付申請書(様式第1号)を毎年11月30日までに市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1) 役員情報届出書(様式第1号の2)
2) 事業計画書(規則様式第2号)
3) 前事業年度の全事業に係る損益計算書及び貸借対照表並びに補助対象路線に係る損益計算書
4) 利用環境改善促進等事業に係る国庫補助金の申請関係書類
5) 収支予算書(規則様式第3号)
9 補助金の交付の条件
補助対象事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、堺市路面電車施設高度化事業遂行状況報告書(様式第3号)を提出の上、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則の規定に従うこと。
10 補助金の交付決定の通知
市長は、堺市路面電車施設高度化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
11 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
12 補助事業等の変更
(1) 補助事業者は、補助金の交付決定に係る事項を変更(13で定める軽微な変更を除く)しようとするときは、堺市路面電車施設高度化事業費補助金交付決定額変更申請書(様式第7号)に8(2)に掲げる書類及び市長が必要と認めるものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2) 市長は、前項の規定により交付決定に係る事項の変更を承認したときは、その旨を堺市路面電車施設高度化事業費補助金交付決定額変更通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
13 軽微な変更
規則第6条第1項第2号に規定する市長が定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 補助対象経費の増のうち既に交付決定済みの補助金額に影響を与えないもの
(2) 補助対象経費の減(ただし、補助金の不用額が、既に交付決定済みの補助金額の10%を超える場合を除く。)
14 補助対象事業の実施期限
補助対象事業は、当該年度の4月1日以降に着手し、3月31日までに完了しなければならない。ただし、特別な事由により、上記期限までに完了することが困難であると市長が認めた場合には補助対象事業の実施期間を延長することができる。
15 実績報告
(1) 補助対象事業者は、当該年度の3月31日までに堺市路面電車施設高度化事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な事由により、上記期限までに実績報告書を提出することが困難であると市長が認めた場合には補助事業の完了した日の翌日から起算して20日以内まで延長することができる。
(2) 堺市路面電車施設高度化事業実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1) 収支決算書(規則様式第8号)
2) 工事に係る完成写真
16 補助金の額の確定通知
市長は、堺市路面電車施設高度化事業費補助金確定通知書(様式第5号)により、補助対象事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
17 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助対象事業者は、堺市路面電車施設高度化事業費補助金交付請求書(様式第6号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
18 財産の処分の制限
補助対象事業者は、本補助金により整備した設備を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過した設備については、この限りでない。
19 工事の品質の確保の促進
補助事業の実施に当たっては、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年3月31日)に則り、経済的に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保することとする。
20 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年9月29日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 財産の処分の制限について、第18条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月16日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。 
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市路面電車施設高度化事業費補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市路面電車施設高度化事業費補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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ファクス:072-228-8468

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