このページの先頭です

本文ここから

堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月11日

平成23年12月5日制定

令和5年4月1日改正

1補助金の名称
補助金の名称は、堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2補助金の目的
補助金は、軌道法(大正10年法律第76号)第3条の規定に基づき、主務大臣の特許を受けて運輸事業を経営する者(以下「軌道事業者」という。)が行う停留所(以下「駅舎」という。) のバリアフリー化に要する経費の一部を補助することにより、障害者、高齢者等の公共交通機関を利用した移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上を図り、バリアフリー化を推進することを目的とする。
3堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4補助事業等
(1)補助対象者は軌道事業者で、地方公共団体から出資総額2分の1以上の出資を受けるものとする。
(2)補助対象事業は、本市区域内にある駅舎において実施する別表に定める設備を整備する事業とする。
(3)補助対象経費は、本工事費、附帯工事費、物件の移転等に伴う補償費、国の補助事業に採択された経費、その他市との協議により市長が必要と認めた経費とする。
5補助金の額
(1)補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費に102パーセントを乗じた額の80パーセントに相当する額の35パーセントに相当する額に2分の1を乗じて得た額以内とする。
ただし、別表に定める補助対象設備のうち、府補助要綱において補助対象とならない設備を整備する事業に対する補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費に102パーセントを乗じた額の80パーセントに相当する額に35パーセントを乗じて得た額以内とする。
(2)補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
6補助金の交付の申請
(1)補助金の交付を申請しようとする者は、堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、事業着手までに市長に提出しなければならない。
1)役員情報届出書(様式第1号の2)
2)堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業計画書(様式第2号)
3)バリアフリー化設備整備事業計画関係図書
4) その他市長が必要と認める書類
(2)(1)1)に変更があった場合は、役員情報変更届出書(様式第1号の3)にて、速やかに提出しなければならない。
7補助金の交付の条件
補助対象事業を実施する者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
4)規則の規定に従うこと。
8補助金の交付決定の通知
市長は、堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
9交付申請の中止(又は廃止)
補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に堺市地下高速鉄道駅バリアフリー化設備整備事業中止(又は廃止)承認申請書(様式第4号)に、次の書類を添付して市長に提出することにより、交付の申請を取り下げることができる。
1)堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金交付決定通知書の写し
2)その他市長が必要と認める書類
10補助事業の変更
(1)補助事業者は、決定された補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合は、堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金交付変更申請書(様式第5号)(以下「変更申請書」という。)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
1)役員情報届出書(様式第1号の2)
2)堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業計画書(様式第2号)
3)変更の補助対象に係る部分をしるした整備事業計画関係図書 
4)その他市長が必要と認める書類
(2)(1)に規定する補助事業の内容変更が次の条件を全て満たす場合、変更申請書の提出を省略することができる。
1)事業期間を延長しない場合
2)補助対象経費の総額が増額でない場合
3)第6条(1)3)に規定するバリアフリー化設備整備事業計画関係図書に変更がない場合
(3)(1)の変更申請に当たっては、第6条の規定を準用する。
11補助金の変更交付決定の通知
市長は、交付決定にかかる事項の変更を承認したときは、堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により、補助事業者に変更交付決定の通知をするものとする。
12状況報告等
(1)補助事業者は、市長の請求に基づき、補助事業の遂行の状況について、市長に報告しなければならない。
(2)補助事業者は、次の書類をそれぞれ定める期日までに市長に提出しなければならない。
1)堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業着手届(様式第7号)
補助事業に着手した日から10日以内
なお、契約書の写しを添付すること。(事業着手届の提出時に未契約である場合は契約締結後、速やかに提出すること。)
2)堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業完了届(様式第8号)
補助事業が完了した日から10日以内
3)堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業部分完了届(様式第8号の2)
補助事業が部分完了した日から10日以内
13実績報告
(1)補助事業者は、補助事業が完了(又は部分完了)したときは、堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金(部分)完了実績報告書(様式第9号)(以下「完了実績報告書」という。)を、補助事業が完了(又は部分完了)した日の翌日から起算して30日以内かつ当該年度内に市長に提出しなければならない。また、補助事業を翌年度に繰り越す場合は交付決定を受けた会計年度の翌年度の4月30日までに、当該年度の実績が無い場合若しくは当該年度の実績では第2条で規定する補助目的の達成に未だ至っていない場合は当該年度内に、堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金年度終了実績報告書(様式第10号)(以下「年度終了実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(2)完了実績報告書及び年度終了実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1)堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業(部分)実施報告書(様式第11号)
2)工事契約書の写し、工事仕様書及び検査済証の写し
3)補助対象事業に係る工事写真
4)契約金額と補助対象経費の内訳がわかる書類
5)その他市長が必要と認める書類
14検査等
市長は、第12条(2)2)または3)の提出があった場合において、必要があると認めたときは補助事業者に対し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は補助事業者の協力を得て検査をするものとする。
15補助金の額の確定
市長は、完了実績報告書を受理したときは、堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金(部分)確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
16補助金の交付と返還
(1)交付
1)補助金は、第15条の規定による補助金の額の確定後交付する。
2)補助事業者は、堺市地下高速鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金交付請求書(様式第13号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して14日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(2)返還
市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
17 補助金の整理
(1)補助事業者は、補助事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区別して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(2)補助事業者は、前号の帳簿の内容を証する書類を整理して、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
18取得財産の整理
補助事業者は、補助事業によって取得した財産(以下「取得財産」という。)に関する帳簿を備え、取得財産の取得時期、現在場所、価格及び取得財産に係る補助金等の取得財産の状況が明らかになるよう整理しなければならない。
19帳簿等の保存
補助事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
1)取得財産の得喪に関する書類
2)取得財産の現状把握に必要な書類等
20財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付年度から起算して補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号に規定する期間を経過した場合は、この限りでない。
21委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算
に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3第17条、第19条及び第20条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
この交付要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この交付要綱は、平成31年3月25日から施行する。
附則
この交付要綱は、令和2年3月13日から施行する。
附則
この交付要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この交付要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

補助対象設備

エレベーター
※軌道利用者の利用に供するために軌道事業者が整備、管理するエレベーターとする。

スロープ

拡幅改札口

情報提供表示機

触知案内図

点字案内板

点字運賃表

音声・音響案内装置

誘導・警告ブロック

手すり

多機能トイレ

転落防止柵

可動式ホーム柵(ホームドアを含む)

その他国の補助事業に採択されたバリアフリー化設備

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 交通部 公共交通担当

電話番号:072-228-7549

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで