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中心市街地活性化事業支援補助金交付要綱

更新日:2022年1月4日

1. 補助金の名称

補助金の名称は、堺市中心市街地活性化事業支援補助金(以下「補助金」という。)とする。

2. 補助金の目的

補助金は、市民の愛着やシビックプライドを醸成するまちづくり活動を実施する者に対し、経費の一部を補助することにより、まちづくりに関わる人を増やし、中心市街地の活性化を推進することを目的とする。

3. 堺市補助金交付規則との関係

補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

4. 補助事業等

(1)補助対象者

  中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項の規定により組織された堺市中心市街地活性化協議会

(2)補助対象事業

  中心市街地全体(範囲は別紙1)において賑わいをもたらすイベント等の開催

(3)補助対象経費

  補助対象経費は、(2)の事業を実施するために要する経費のうち、別紙2に掛かる経費とする。

5. 補助金の額

補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の3分の2以内に相当する額(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てた額。)を限度とする。

6. 補助金の交付の申請

補助金の交付の申請をしようとする者は、堺市中心市街地活性化事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)役員情報届出書(様式2号)

(2)事業計画書(様式第3号)

(3)収支予算書(様式第4号)

(4)前年度決算書

(5)工事に係る実施設計書(補助事業が工事を伴う場合に限る。)

(6)その他市長が必要と認める書類

7. 補助金の交付の条件

補助対象者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用しないこと。

(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(事業期間の変更及び補助対象経費の増額の無いものを除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4)規則その他関係法令の規定に従うこと。

8. 補助金の交付の決定の通知等

(1)市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市中心市街地活性化事業支援補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。

9. 申請の取下げ

(1)申請者は、8(1)の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、申請の取下げをすることができる。

(2)(1)の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

10. 補助事業等の変更

(1)申請者は、補助金の交付決定に係る事項を変更(11の規定による変更を除く)しようとするときは、堺市中心市街地活性化事業支援補助金決定額変更申請書(様式第6号)と6に掲げる書類及び市長が必要と認めるものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2)市長は、前項の規定により交付決定に係る事項の変更を承認したときは、その旨を堺市中心市街地活性化事業支援補助金決定額変更通知書(様式7号)により申請者に通知するものとする。

11. 軽微な変更

規則第6条1項第2号に規定する市長が定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1)補助対象経費の増のうち既に交付決定済みの補助金額に影響を与えないもの。

(2)補助対象経費の減のうち既に交付決定済みの補助金額の10%以内のもの。

(3)補助対象経費間での経費の配分の変更で、既に交付決定済みの補助金額に影響を与えないもの、及び交付申請時における事業計画の内容を変更するものではないもの。

12. 補助事業の着手

申請者は、補助事業に着手するときは、あらかじめ堺市中心市街地活性化事業支援補助金着手届(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。

13. 実績報告

申請者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、堺市中心市街地活性化事業支援補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し補助事業が完了した日から起算して30日を越えた日又は補助事業の完了の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(1)事業実施報告書(様式第10号)

(2)収支決算書(様式第11号)

(3)補助対象経費内訳書

(4)堺市中心市街地活性化事業支援補助金交付決定通知書の写し

(5)工事に係る完了届及び完成写真(補助事業が工事を伴う場合に限る。)

(6)その他市長が必要と認める書類

14. 補助金の額の確定と通知

(1)市長は、13の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

(2)市長は、補助金の額の決定を行ったときは、速やかに堺市中心市街地活性化事業支援補助金確定通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(3)市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。

15. 補助金の交付

(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は補助事業の円滑な執行のため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付決定をした後、当該交付の決定をした額の全部を分割して概算払により交付することができる。

(2)申請者は、堺市中心市街地活性化事業支援補助金交付請求書(様式第13号)に堺市中心市街地活性化事業支援補助金確定通知書の写しを添えて、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

(3)申請者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市中心市街地活性化事業支援補助金交付請求書に堺市中心市街地活性化事業支援補助金交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付を受ける日から起算して30日前までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

(4)申請者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市中心市街地活性化事業支援補助金精算書(様式第14号)を提出しなければならない。

(5)申請者は、(4)に掲げる書類を提出した場合において、交付をうけるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市中心市街地活性化事業支援補助金返納・返還命令通知書(様式第15号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。

16. 委任

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この交付要綱は、令和元年6月17日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)について、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後、もなおその効力を有する。

附 則

この交付要綱は、令和2年1月31日から施行する。

附 則

この交付要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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