このページの先頭です

本文ここから

道路工事現場における標示施設等の設置基準

更新日:2023年8月1日

1 道路工事の標示
道路工事を行う場合は、必要な道路標識を設置するほか、原則として次に示す事項を
標示する標示板を工事区間の起終点に設置するものとする。 ただし、短期間に完了する軽易な工事や自動車専用道路などの高速走行を前提とする。
道路における工事については、この限りではない。 なお、標示板の設置にあたっては、別表様式1を参考とするものとする。
(1) 工事内容 工事の内容、目的等を標示するものとする。
(2) 工事期間 交通上支障を与える実際の工事期間のうち、工事終了日、工事時間帯等を標示するもの
とする。
(3) 工事種別 工事種別(舗装修繕工事等)を標示するものとする。
(4) 発注者 発注者及びその連絡先を標示するものとする。
(5) 受注者 受注者及びその連絡先を標示するものとする。
2 防護施設の設置
車両等の進入を防ぐ必要のある工事箇所には、両面にバリケードを設置し、交通に対
する危険の程度に応じて赤ランプ、標柱等を用いて工事現場を囲うものとする。(参考(1) 参照)
3 迂回路の標示
道路工事のための迂回路を設ける場合は、当該迂回路を必要とする時間中、迂回路の
入口に迂回路の地図等を標示する標示板を設置し、迂回路の途中の各交差点(迷い込む おそれのない小分岐を除く。)において、道路標識「まわり道」(120-A、120- B)を設置するものとする。(参考(2)及び参考(3)を参照)なお、標示板の設置にあたっては、別表様式2を参考とするものとする。
4 色彩
道路工事現場において、防護施設に色彩を施す場合は、黄色と黒色の斜縞模様(各縞の幅10センチメートル)を用いるものとする。
5 管理
道路工事現場における標示施設及び防護施設は、堅固な構造として所定の位置に整然 
と設置して、修繕、塗装、清掃等の維持を常時行うほか、夜間においては遠方から確認 し得るよう照明又は反射装置を施すものとする。

別表 様式1

このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで