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堺市町名表示板設置要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の地理に不案内な者の訪問その他日常生活上の利便を図るため、予算の範囲内において町名表示板を設置することについて必要な事項を定める。
(町名表示板の設置)
第2条 市長は、次に掲げる区域を除き、本市の区域内において、必要と認める地点に町名表示板を設置するものとする。
(1)住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)の規定による住居表示が既に実施済みである区域
(2)町名表示板を設置する年度の初日から7年以内に、法の規定による住居表示を実施する計画がある区域
(設置の場所及び方法)
第3条 町名表示板は、主要交差点又は街区の角付近の建物等の適当な箇所又は標柱に取り付ける等、歩行者及び車両の運転手から見やすい場所に設置するものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、町名表示板の設置場所について、関係自治会と協議することができる。
3 市長は、町名表示板の設置を決定したときは、設置しようとする建物等の所有者等の承認を得なければならない。
(町名表示板の様式)
第4条 町名表示板の様式は、別記様式のとおりとし、次の各号に定めるところにより町名及び地番を記載するものとする。
(1)町名及び地番は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定により住民票に記載された住所によるものとする。
(2)枝番のある地番については、原則として当該枝番を省略して表示するものとする。
(町名表示板の保守)
第5条 市長は、町名表示板の保守について必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市町名表示板設置要綱の様式に関する規定に基づき作成された町名表示板については、当分の間、改正後の堺市町名表示板設置要綱の様式に関する規定に基づく町名表示板をみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市町名表示板設置要綱の様式に関する規定に基づき作成された町名表示板については、当分の間、改正後の堺市町名表示板設置要綱の様式に関する規定に基づく町名表示板とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市町名表示板設置要綱の様式に関する規定に基づき作成された町名表示板については、当分の間、改正後の堺市町名表示板設置要綱の様式に関する規定に基づく町名表示板とみなして使用できるものとする。

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739、(住居表示係)072-228-8473

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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