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堺市地区計画の区域内での開発等に係る事務処理に関する要領

更新日:2023年3月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、都市計画法第58条の2第1項に基づく地区計画の区域内における行為の届出(以下「届出」という。)に先立ち、事務処理の円滑化を図るため必要な事項を定める。
(事前相談)
第2条 地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他法令で定める行為(以下「行為」という。)を行おうとする者には、届出に先立ち、地区計画の区域内における行為の事前相談(以下「事前相談」という。)を申し出ることを求めなければならない。また、事前相談を申し出た者には、地区計画の区域内における行為の事前相談書(様式第1号)(以下「相談書」という。)正本1通及び副本3通の提出を求めなければならない。
2 前項の相談書正本1通及び副本3通には、それぞれ都市計画法施行規則第43条の9第2項において準用する図書を添付させなければならない。
(意見)
第3条 都市計画課長は、前条の相談書を受理したときは、行為について関係部署の意見を聞かなければならない。
(回答)
第4条 都市計画課長は、前条の意見を取りまとめ、行為を行おうとする者に、相談書を受理した日から10日(ただし、堺市の休日に関する条例第2条第1項に規定する休日を除く。)以内に回答するものとする。
(届出)
第5条 行為を行おうとする者に対して、前条の回答を行った後、都市計画法第58条の2第1項に掲げる行為についても届出を求めるものとする。
(届出日)
第6条 建築基準法第6条に規定する建築確認申請(以下「申請」という。)が必要なものについては、申請の前に届出なければならない。
(適合)
第7条 市長は届出が地区計画の内容に適合している場合は、行為を行おうとする者に、届出書を受理した日から5日(ただし、堺市の休日に関する条例第2条第1項に規定する休日を除く。)以内に届出書に適合印を押印し、副本を返却するものとする。
附則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成22年12月10日から施行する。
附則
この要領は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年12月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年3月1日から施行する。

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