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堺市飛地整理基準

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この基準は、市民の不利不便を解消し、福祉の増進を図るため、市内に存在する飛地(他町に存在する連続性のない区域をいう。以下同じ。)を整理することについて必要な事項を定める。
(対象区域)
第2条 この基準に基づき整理する対象区域(以下「対象区域」という。)は、飛地(当該飛地の一部が開発されているものに限る。)であって、当該飛地の住民等から整理の要望がある区域とする。
2 飛地は、原則として当該区域全体をもって一つの対象区域とする。ただし、当該区域の一部であっても、整理効果が得られると特に市長が認めたときは、対象区域とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、町の境界が複雑に入りくんだ区域において開発がなされ、特に不合理であると認められる区域であって、当該区域の住民等から整理の要望がある場合に限り、当該区域を対象区域とすることができる。この場合において、整理の要望がある区域と一体であると認められる周辺区域を対象区域に含めるものとする。
(周知等)
第3条 整理を要望した者は、当該飛地に整理を要望する者以外の者が居住しているときは、その者に対する周知に協力しなければならない。
(実施の要件等)
第4条 次の各号に掲げる要件に該当する場合であって、かつ、市長が必要と認めたときは、関係行政機関と協議して、当該区域に係る町の区域を合理的なものに整理する。
(1)当該区域の関係者全員の承諾書を提出すること。
(2)編入される町名については、市の方針に従うこと。
(3)当該区域について関係を有する自治会の承諾が得られること。
(4)通学区域について教育委員会の指示に従うこと。
(5)地区共有財産及び水利権について問題がないこと。
(6)その他市長が必要と認めること。
(町の境界等)
第5条 住居表示に伴う町界町名整理基準(昭和58年制定)は、整理後の町の境界等を定める場合について準用する。
(委任)
第6条 この基準の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この基準は、昭和55年6月1日から施行する。
附則
この基準は、昭和61年4月1日から施行する。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739、(住居表示係)072-228-8473

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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