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堺市サービス付き高齢者向け住宅の登録に係る事前協議運用要領

更新日:2023年4月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録事務の効率化を図ること、及び建築確認申請における登録申請予定建物の建築基準法上の用途判断にあたっての、登録基準の適否及び有料老人ホーム該当・非該当の確認を行うことを目的に事前協議制度を設けることとし、その運用について必要な事項を定めるものである。
(登録基準の適合審査内容)
第2条 事前協議において行う登録基準の適合審査は、法第7条第1項のうち第1号から第3号及び第5号とする。なお、法第7条第1項第5号の適合審査については、健康福祉局長寿社会部高齢施策推進課の意見をふまえて行うものとする。
(有料老人ホーム該当性の判断)
第3条 事前協議を行う建物でのサービス内容等に係る有料老人ホーム該当性の判断については、健康福祉局長寿社会部介護事業者課が行うものとする。
(事前協議書の提出)
第4条 事前協議を行おうとする登録事業者は、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る事前協議について(様式第1号)に必要書類を添付の上、正本1部、副本2部を市長に提出しなければならない。
(事前協議結果の通知)
第5条 前項の規定により提出された事前協議の計画内容が、法第7条第1項に規定する登録基準のうち、同項第1号から第3号及び第5号の基準を満たす場合は、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る事前協議結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
附則
(施行期日)
この要領は、平成23年12月9日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の各要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の各要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要領は、令和4年7月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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