このページの先頭です

本文ここから

堺市おでかけ応援利用者証条例運用基準

更新日:2022年1月4日

第1条 目的
この基準は、堺市おでかけ応援利用者証条例(平成26年条例第53号。以下「条例」という。)及び堺市おでかけ応援利用者証条例施行規則(平成26年規則第110号。以下「規則」という。)に規定されているもののほか、利用者証の交付手続に係る事務の取扱いについて必要な事項を定め、事務の円滑化を図ることを目的とする。
第2条 条例第2条ただし書による交付対象者の取扱い
条例第2条ただし書に規定する市長が特別に認める場合は、次の各号のいずれかに該当する65歳以上の者とする。
(1)本市の住民基本台帳に記載されていないが、本市の区域内に居住していることについて、特別な事情があると交通部長が認める場合
第3条 申請書兼納付書による負担金納付の免除
条例第3条第3項に規定する市長が特別の事情があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、規則様式第2号による申請及び負担金の納付を免除するものとする。
(1) 利用者証の初期不良の場合
(2) 条例第2条ただし書により利用者証の交付を受けた者が、住民基本台帳の異動により新たに本市の住民基本台帳に記載されることとなった場合
(3) 利用者の転出等により利用者証が使用停止された後に、転出取消等により交付対象者の要件を遡及して取得することとなった場合
(4) その他特別の事情があると交通部長が認める場合
第4条 利用者証再交付申請書を受けた場合の旧利用者証の使用停止
条例第7条第1項の規定による申請があり、その内容を審査し適当と認める場合は、当該申請で紛失、破損等したこととなっている利用者証に関して条例第8条第1項第2号に該当するものとし、その使用を停止するものとする。
第5条 仮の利用者証の交付
次の各号のいずれかに該当する場合は、新しい利用者証の発行が完了するまでの期間に制度を利用するための仮の利用者証を交付することができる。
(1) 条例第7条第1項の規定による申請があり、負担金の納付が確認できた場合
(2) 利用者証の初期不良の場合
(3) 利用者の転出等により利用者証が使用停止された後に、転出取消等により交付対象者の要件を遡及して取得することとなった場合
(4) その他特別の事情があると交通部長が認める場合
第6条 仮の利用者証の使用停止
第5条の規定により仮の利用者証を交付した後に、新しい利用者証の発行が完了した場合は、当該仮の利用者証に関して条例第8条第1項第2号に該当するものとし、その使用を停止するものとする。
第7条 新しい利用者証の交付があった場合の前の利用者証の使用停止
次の各号のいずれかに該当し、新しい利用者証の交付があった場合は、当該利用者がその直前に保有していた利用者証に関して条例第8条第1項第2号に該当するものとし、その使用を停止するものとする。
(1) 利用者証の初期不良の場合
(2) 条例第2条ただし書により利用者証の交付を受けた者が、住民基本台帳の異動により新たに本市の住民基本台帳に記載されることとなった場合
(3) 規則第7条第1項の規定による申請があった場合
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。 

このページの作成担当

建築都市局 交通部 交通政策担当

電話番号:072-228-7756

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで