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堺市営住宅入居予定者選考事務取扱要綱

更新日:2024年10月1日

(昭和58年 6月29日市長決裁)

(平成11年 4月 1日一部改正)

(平成23年10月 1日一部改正)

(平成25年 4月 1日一部改正)

(令和 6年10月 1日一部改正)

 (趣旨)
第1条 この要綱は、堺市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)第5条及び第6条第2項の規定により入居の申込み及び入居予定者を選考する場合における事務の取扱いについて必要な事項を定める。
 (募集する住宅及び方法)
第1条の2 公営住宅法第22条の規定による募集方法及び募集する住宅は、次に掲げるものとする。
(1) 定期募集 入居者及び入居候補者のいない市営住宅で募集期間を定めて定期的に入居者を公募する募集方法をいう。
(2) 随時募集 定期募集において入居申込がなかった市営住宅等について、期間を定めて入居者を公募する募集方法をいう。
 (入居予定者の選考)
第2条 市長は、前条第1号に定める定期募集において、堺市営住宅条例施行規則(平成9年規則第70号。以下、「規則」という。)第2条の規定による入居の申込みを行った者で入居予定者を選考する場合、市営住宅の入居を必要とする者が入居させるべき住戸の戸数を超えるときは、公開抽選の後、入居資格を調査して入居予定者を決定する。
2 前条第2号に定める随時募集において、入居予定者を選考する場合、最も早く規則第2条の規定による入居の申込みを行った者について、入居資格を調査して入居予定者を決定する。この場合、第3条から第9条の規定は適用しない。
 (抽選番号通知票等)
第3条 入居申込書を受理したときは、申込者に対し堺市営住宅抽選番号通知票(様式第1号)を公開抽選日までに交付するものとする。
2 前項の通知票には、次の表に定めるとおり申込回数に応じて付与する抽選番号を記入するものとする。ただし、申込回数に応じて有利な取扱いをしないで抽選する場合はこの限りでない。
3 前項の申込回数は、堺市営住宅の総合募集に係るこれまでの申込回数に当該申込みを加えた回数とする。

  申込回数

付与する抽選番号の数

 1回又は2回

1

 3回又は4回

2

 5回又は6回

3

 7回又は8回

4

 9回又は10回

5

 11回以上

6


 (抽選方法)
第4条 公開抽選は、回転抽選機を使用して行うものとする。
 (抽選管理者等)
第5条 抽選に関する事務を管理させるため、抽選管理者及び抽選管理者職務代理者を置く。
2 抽選管理者は、住宅管理課長又は住宅管理課長補佐の職にある者をもって充てる。
3 抽選管理者職務代理者は、住宅管理課職員のうちから抽選管理者が指定する。
4 抽選管理者は、抽選場にいる申込者のうちから1人以上3人以下の人数で抽選立会人を選任するものとする。ただし、これにより難い場合は、抽選場にいるその他の者のうちから抽選立会人を選任することができる。
 (入居補欠者)
第6条 市長は、入居予定者を選考する場合において、入居予定者のほかに、補欠として、別に入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。
2 入居補欠者の抽選は、入居予定者の選考の抽選に準じて行うものとする。
3 入居補欠者の資格の有効期間は、当該申込区分における次回の募集日の前日までとする。
 (抽選記録)
第7条 抽選管理者は、抽選ごとに堺市営住宅入居予定者募集公開抽選会記録(様式第2号)及び抽選結果票(様式第3号)を作成し、立会人とともにこれに署名しなければならない。
 (抽選結果の通知)
第8条 抽選(入居補欠者の抽選を含む。)の結果は、公開抽選の日から20日以内に抽選結果通知書(様式第4号)により応募者に通知するものとする。
 (入居順位)
第9条 入居予定者及び入居補欠者の入居順位は、各申込区分ごとに当選の順とする。
 (特別公募)
第10条 市長は、入居を必要とする者が入居させるべき住宅の戸数を超えないと認めるときは、前条までの規定によらないで、入居資格を調査して入居予定者及び入居補欠者の選考をすることができる。
 (入居欠格期間)
第11条 入居資格において、条例第4条第1項第5号に規定する法令又は第28条第1項各号に定める明渡事由に該当したこととは、次の表の中欄に掲げる行為で、当該行為に係る市営住宅の明渡しをした日の翌日から起算して、同欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間を経過しないものとする。

行         為

期 間

  1

 条例第28条第1項第1号に該当する行為

3 年

  2

 条例第28条第1項第2号に該当する行為

3 年

  3

 条例第28条第1項第3号に該当する行為

1 年

  4

 条例第28条第1項第4号に該当する行為

1 年

  5

 条例第28条第1項第5号に該当する行為

1 年

   6

 条例第28条第1項第6号に該当する行為

暴力団員でなくなるまで

  7

 条例第10条に違反する行為

1 年

  8

 条例第11条に違反する行為

2 年

  9

 条例第21条第1項に違反する行為

1 年

 10

 条例第21条第2項に違反する行為

1 年

 11

 条例第21条第3項に違反する行為

3 年

 12

 条例第21条第4項及び第5項に違反する行為

2 年

 13

 条例第21条第6項に違反する行為

1 年

  14

 条例第28条第1項第8号に該当する行為

2 年

 15

 条例第28条第1項第10号に違反する行為

1 年

 (委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、市営住宅入居予定者の選考について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、昭和58年7月1日から施行する。
 (堺市営住宅入居者選考(公開抽せん)事務処理要綱の廃止)
2 堺市営住宅入居者選考(公開抽せん)事務処理要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
 (経過措置)
3 旧要綱の規定による申込回数は、この要綱の規定による申込回数とみなす。
 附 則
 この要綱は、平成4年12月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成5年3月4日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市営住宅入居予定者選考事務取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市営住宅入居予定者選考事務取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附 則
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

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電話番号:072-228-8343

ファクス:072-228-8034

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