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堺市営住宅の住宅替えに関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市営住宅(以下「住宅」という。)の公正かつ合理的な使用を図るため、現に入居の承認を受けている者(以下「入居者」という。)の住宅替えを行うことについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅替え」とは、現に入居している住宅(以下「現住宅」という)に対する入居承認を、当該入居者からの願出により市長が他の住宅に対する入居承認に変更することをいう。
(対象者)
第3条 この要綱により住宅替えを受けることができる者は、次に掲げる事由に該当する入居者とする。
(1) 現住宅において、共同生活を円滑に行っていること。
(2) 堺市営住宅条例(平成9年条例第30条。以下「条例」という。)及び堺市営住宅条例施行規則(平成9年規則第70号。以下「規則」という。)の規定に違反していないこと。
(3) 原則として過去に住宅替えを受けたことがないこと(第7号ア又はイの事由に該当する場合を除く。)。
(4) 現住宅に原則として1年以上居住していること。
(5) 次のア又はイに掲げる場合に応じ、それぞれア又はイに定める要件を満たすこと。
ア 第7号ア又はイの事由に該当する場合 
公営住宅法(昭和26年法律第193号)第29条第1項に規定する明渡事由に該当していないこと。
イ 第7号ウからキまでのいずれかの事由に該当する場合 
その者の収入が条例第4条第1項第2号に定める額を超えないこと。
(6) 前号の規定にかかわらず、改良住宅(コミュニティ住宅及び更新住宅を含む。)にあっては、その者の収入が条例第8条第5項の規定により読み替えて準用される条例第4条第1項第2号に定める額を超えないこと(第7号ア又はイの事由に該当する場合を除く。)。
(7) 次のいずれかの事由に該当すること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
ア 住宅の用途廃止に伴う住宅の除却
イ 住宅の借上げに係る契約の終了
ウ 堺市車いす常用者世帯向市営住宅入居要綱(平成2年制定)第2条に規定する車いす常用者が、同要綱第1条に規定する車いす常用者世帯向住宅に居住しなくなった場合若しくは居住する必要がなくなった場合、又は堺市高齢者世話付市営住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱(平成11年制定)第1条に規定するシルバーハウジングに居住する入居者が死亡し、若しくは退去した場合において、その同居者が車いす常用者世帯向住宅又はシルバーハウジングの入居資格を満たさなくなったこと。
エ 同居者の人数の減少等により、入居者数に比して規模の大きな住宅に居住することとなったこと。
オ 入居者が住宅を相互に入れ替わることが双方の利益となること。
カ 入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったこと。
キ 入居者又は同居者の心身の状況からみて、当該住宅に居住することが困難となったこと。
(願出手続)
第4条 住宅替えを受けようとする者は、住宅替願(様式第1号。以下「願書」という。)に、次に掲げる必要書類を添付して市長に願い出なければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたものに限る。)
(2) 世帯全員の収入を証する書類
(3) 医師の診断書(第3条第7号カ又はキの事由に該当する場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(登録及び有効期間)
第5条 市長は、前条の規定による願い出があった場合は、その内容等について審査を行い、適当と認めたときは、当該願い出を行った者(以下「願出人」という。)を、住宅替登録台帳(様式第2号)に登録するとともに、その旨を住宅替登録通知書(様式第3号)により願出人に通知するものとする。ただし、願い出があった時点において直ちにあっせんが可能な場合は、この限りでない。
(住宅替えのあっせん)
第6条 市長は、願出人に対し、前条第1項ただし書のあっせんを行う場合を除き、登録順位に従い住宅替えのあっせん(以下「あっせん」という。)を行うものとする。
(あっせんする住宅)
第7条 あっせんする住宅(以下「あっせん住宅」という。)は、別表に掲げる事由に応じて、それぞれ同表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(あっせん住宅への入居等)
第8条 前条によりあっせんを受けた登録者は、速やかにあっせん住宅への入居手続及び現住宅の返還手続を行わなければならない。
2 前項の手続を行うに当たっては、次の各号に掲げる手続に応じて、当該各号に定める規定を準用するものとする。
(1) あっせん住宅への入居手続 条例第9条
(2) 現住宅の返還手続 条例第16条第2項から第4項まで及び第29条 
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、昭和63年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
別表

事由

あっせん住宅

第3条第7号ア又はイに掲げる事由

建替事業により建設された住宅又は他の住宅

第3条第7号ウに掲げる事由

現住宅が車いす常用者世帯向住宅である場合にあっては、当該住宅と同一の団地内にある住宅で、車いす常用者向住宅以外のもの 

現住宅がシルバーハウジングである場合にあっては、当該住宅と同じ団地内の住宅で、シルバーハウジング以外のもの

第3条第7号エに掲げる事由

現住宅と同一の団地内にある住宅で、単身者向けのもの又は単身者の入居申込みが可能であるもの

第3条第7号オに該当する事由

相互に入れ替わる相手方の住宅

第3条第7号カ又はキに該当する事由

現住宅と同一の団地内にある住宅

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