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堺市指定病院指定要領

更新日:2022年3月24日

(趣旨)
第1条 この要領は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第19条の8の規定に基づく精神科病院又は精神科病院以外の精神科病室を有する病院(以下「精神科病院等」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定基準)
第2条 法第19条の8の規定に基づく指定病院の指定基準については、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準」(平成8年厚生省告示第90号)によるものとする。
(指定手続き)
第3条 市長は、指定病院として指定しようとする病院の開設者に対し、次の各号の書類の提出を求めることができる。
(1) 病院概要書(様式第1号)
(2) 承諾書(様式第2号)
(3) 管理者(他の診療科を併設する等の理由により、当該病院の管理者が精神科の医師でないときは、精神科医療主任者である医師)の履歴書
(4) 前号に係る医師の医師免許証の写し及び医師が精神保健指定医であるときは、精神保健指定医証の写し
(5) 病院開設許可書及び使用許可書の写し
(6) 職員名簿(様式第3号)
(7) 配置図及び建物平面図
(8) 病院の構造設備概要(様式第4号)
(9) 定款、寄付行為(開設者が法人であるとき。)
(指定通知等)
第4条 市長は、前条の規定に基づき提出された書類の審査を行なった結果、指定病院の基準に適合すると認めたときは、当該病院の開設者に対し指定病院指定通知書(様式第5号)を交付するものとする。
2 市長は、審査の結果、指定することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を当該病院の開設者に連絡するものとする。
(指定期間)
第5条 指定期間は、指定の日から3年以内とする。
(指定の更新)
第6条 市長は、指定期間が満了してもなお継続して指定病院の指定を更新するときは、第3条の手続きに準じて書類の提出を求めることができる。ただし、添付書類のうち(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(9)については、前回提出したときと内容に変更がないときは省略することができる。
(指定事項等の変更届)
第7条 指定病院の開設者は、次の事項に該当するときは、速やかに指定病院指定事項等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 施設の名称又は所在地の変更があったとき。
(2) 開設者及び管理者に変更があったとき。
(3) 精神科病床数に変更があったとき。
(4) その他指定事項に変更があったとき。
(指定の辞退)
第8条 指定病院の開設者は、指定を辞退しようとするときは、10日以内に指定病院指定辞退書(様式第7号)により市長に届け出るものとする。
(指定の取消し)
第9条 市長は、法第19条の9の規定に基づく指定の取消又は前条の届出により指定病院の指定を取消したときは、指定病院指定取消通知書(様式第8号)を当該病院の開設者に対し交付するものとする。
(指定の辞退及び指定の取消に伴う義務)
第10条 指定病院の管理者は、開設者の責任のもと第8条の規定による指定の辞退又は法第19条の9の規定により指定の取消処分を受けたときは、当該病院に入院中の法第29条第1項及び第29条の2第1項の規定による入院患者を別に市長が指定する期日までに転院等の処置を取らなければならない。
(その他)
第11条 指定病院の開設者は、市長が指定する職員による協議及び指導調査に協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
(大都市の移行に伴う特例)
2 この要領の施行日の前日までに、現に大阪府知事の指定を受けている指定病院については、第4条の指定を受けているものとみなす。
附則
この要領は、平成23年2月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市指定病院指定要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市指定病院指定要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年3月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市指定病院指定要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市指定病院指定要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

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