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堺市がん患者アピアランスケア推進事業実施要綱

更新日:2025年6月26日

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療による外見の変化により不安やストレスを抱える患者及びその家族の心理的・経済的負担を軽減し、療養生活の質の向上を図るため、ウィッグや人工乳房等の補整具の購入に要した費用の一部を助成することについて必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は本市とする。

(助成対象者)

第3条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 申請日時点で本市の区域内に住所を有する者
(2) がんと診断され、その治療を受けた、現に受けている、又は受ける予定の者
(3) 令和7年4月1日以降にがんの治療による外見の変化を補うために必要な補整具を購入した者
(4) 過去に本市又は他の公的機関による同様の助成等を受けていない者
(5) 過去に別表に規定する同一区分の助成を受けていない者

(助成対象補整具等)

第4条 助成の対象となる補整具の種類等は別表のとおりとし、次の各号に該当するものは対象としない。

(1) 補整具の付属品、メンテナンス用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)、修理費、購入に要した交通費、送付料等

(2) 乳房再建術等により体内に埋め込まれたもの

(3) 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの

(4) 外国通貨により購入したもの

 (助成の回数)

第5条 助成回数は助成対象者1人につき別表に規定する区分ごとに1回を限度とする。

 (助成の額)

第6条 助成の額は、別表に規定する区分ごとの上限額の範囲内とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は原則として助成対象者とする。ただし、その者が18歳未満である場合は、その法定代理人とする。

2 申請者は、購入日(複数の場合は最初に購入した日)の翌日から起算して1年以内に堺市がん患者アピアランスケア推進事業助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の本人確認書類

(2) がん治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けた、現に受けている、又は受ける予定であることが確認できる書類の写し

(3) 補整具の購入にかかる領収書及びその明細が確認できる書類の写し

(4) 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号が確認できるものの写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、堺市電子申請システムによる方法により、申請を行うことができる。この場合において、第2項に規定する書類は、堺市電子申請システム上に添付し、市長に提出しなければならない。

(助成等の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査を行うにあたり必要があると認めるときは、官公署、医療機関、補整具購入先業者その他関係機関に対し、聴取又は必要な資料の提供を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により助成することと決定したときは、その旨を堺市がん患者アピアランスケア推進事業助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により助成しないことと決定したときは、速やかにその旨及びその理由を付した堺市がん患者アピアランスケア推進事業助成金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

 (助成方法)

第9条 市長は、前条の規定により助成することと決定したときは、助成決定金額を口座振込の方法により支払うものとする。

(助成の取消し等)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けた者(以下この条において「被助成者」という。)があるときは、被助成者に対する助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、堺市がん患者アピアランスケア推進事業助成金支給決定取消通知書(様式第4号)により被助成者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成の決定を取り消した場合において、既に助成決定金額を支払っているときは、被助成者に対し、助成した額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(台帳の整備)
第11条 市長は、本事業の台帳を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(変更の届出)

第12条 第7条の規定により助成の申請をした者は、第8条第3項若しくは第4項の規定による通知又は第9条の規定による支払いを受けるまでの間に、住所、氏名等申請内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則

 この要綱は、令和7年6月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)
  区分 補整具の種類 上限額

1

ウィッグ等 ウィッグ(装着時に皮膚を保護するネットを含む)、毛付き帽子 30,000円
2 補整下着 補整下着(下着とともに使用するパッドを含む) 20,000円
3 人工乳房等

人工乳房、人工乳頭等の補整用人工物(直接肌に張り付け治療箇所を補うもの)。
ただし、治療箇所に応じた数を限度とする。

50,000円

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