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堺市救急医療対策事業運営費補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市救急医療対策事業運営費補助金(以下「補助金」という。)とする
2 補助金の目的
補助金は、堺市内の休日及び夜間等の医療の確保等地域救急医療体制を確立し、救急医療対策の円滑な推進を図るために病院等が行う救急医療対策事業等に要する経費を助成する ことにより、地域住民の健康保持増進に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下 「規則」 という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助事業者及び補助事業は、次のとおりとする。
(a)堺市内の休日夜間急病診療所等の初期救急医療施設及び救急搬送機関との連携を行う病院で、救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省 令第8号)に基づき大阪府救急告示医療機関の認定基準を満たし大阪府知事により二次救急医療機関として告示された病院群輪番制病院(以下「輪番制病院」という。)が実施する病院群輪番制病院の運営事業(以下「輪番制病院運営事業」という。)で小児科及び精神科を除く事業
(b)堺市内の小児科救急を行う輪番制病院(以下「小児輪番制病院」という。)が実施する輪番制病院の運営事業(以下「小児救急医療支援事業」という。)
(c)一般社団法人堺市歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)が実施する休日夜間等歯科急病診療を行う堺市口腔保健センター附属休日急病歯科診療所の運営事業(以下「歯科急病診療事業」という。)
(d) (a)から(c)までに規定する事業以外の事業で公益財団法人堺市救急医療事業団(以下「事業団」という。)が実施する救急医療確保対策事業及び事業団の管理運営事業(以下「事業団管理運営事業」という。)
(2)補助対象経費は、別表右欄に定める経費とする。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で別表に定める基準額と同表に定める対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市救急医療対策事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)を輪番制病院及び小児輪番制病院にあっては毎年6月30日までに、歯科医師会及び事業団にあっては毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(a) 役員情報届出書(様式第1号の2)
(b) 事業計画書(輪番制病院にあっては様式第2号、小児輪番制病院にあっては様式第3号、事業団及び歯科医師会にあっては様式第4号)
(c) 輪番制病院及び小児輪番制病院にあっては所要額予定表(輪番制病院にあっては様式第5号、小児輪番制病院にあっては様式第6号)
(d) 収支予算書(規則様式第3号)
(e) 前年度決算書(期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること。)
7 補助金の変更交付申請
補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合には、堺市救急医療対策事業運営費補助金変更交付申請書(様式第7号)に、6(2)に掲げる書類(変更があるものに限る。)を添えて提出しなければならない。
ただし、輪番制病院、小児輪番制病院及び歯科医師会にあっては、変更後の交付申請額は、9の規定により通知を受けた当初の交付決定額を上限とする。
8 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)事業団にあっては、事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続きの取扱いに準じなければならない。
(5)補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(6)規則の規定に従うこと。
9 補助金の交付決定の通知
市長は、補助金の交付の申請を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、  堺市救急医療対策事業運営費補助金交付決定通知書(様式第8号)により、補助金の交付を申請した補助事業者に交付決定の通知をするものとする。
10 補助金の変更交付決定の通知
市長は、7の変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更する必要があると認めるときは、堺市救急医療対策事業運営費補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により、補助金の変更交付申請をした補助事業者に通知するものとする。
ただし、変更後の交付決定額は、9の規定により通知した当初の交付決定額を上限として決定するものとする。
11 交付申請の取下げ
補助事業者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。
12 状況報告
市長は、必要と認める場合は、補助事業者に対し補助事業の遂行の状況について報告を求め、補助事業者は、その請求に基づき市長に報告しなければならない。
13 実績報告
(1)補助事業者は、堺市救急医療対策事業運営費補助金実績報告書(様式第10号及び様式第10-1号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市救急医療対策事業運営費補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(a)輪番制病院及び小児輪番制病院にあっては当番実績書(輪番制病院にあっては様式第11号、小児輪番制病院にあっては様式第12号)
(b)事業実績書(輪番制病院にあっては様式第13号、小児輪番制病院にあっては様式第14号、事業団及び歯科医師会にあっては様式第17号)
(c)輪番制病院及び小児輪番制病院にあっては事業実績額明細書(輪番制病院にあっては様式第15号、小児輪番制病院にあっては様式第16号)やかに提出すること。)
(d)精算書(様式第19号)
(e)収支決算書(規則様式第8号)(期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること。)
(f)その他市長が必要とする書類
14 補助金の交付
(1)市長は、9の規定により交付の決定をした場合は概算払により補助金を交付する。
(2)補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、堺市救急医療対策事業運営費補助金交付請求書(様式第18号)により、9に規定する交付決定通知書に記載する期日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、補助金の実績報告を行う際に、堺市救急医療対策事業運営費補助金精算書(様式第19号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、前号に規定する精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
15 実地調査等
(1)市長は、補助金の交付目的を達成する必要があると認めるときは、補助事業者の協力を得て、補助事業者に対して必要な報告をさせ、又は職員をして事業に係る帳簿書類その他を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(2)補助事業者は、補助金と補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後10年間保存しておかなければならない。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

17 経過措置

改正後の堺市救急医療対策事業運営費補助金交付要綱の規定は、この要綱の改正の日以降の申請に係る補助金について適用し、平成28年度申請分に限りなお従前の例によることとする。 

附 則

(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
3 15(2)の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
4 令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、第2項に規定する日後も、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年12月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成20年10月22日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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