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堺市依存症相談拠点設置要領

更新日:2023年3月22日

(設置の目的)
第1条 本市において、依存症患者、依存症に関連する問題(健康障害、虐待、DV、借金、生活困窮等)を有する者、依存症が疑われる者、依存症になるリスクを有する者及びその家族等の地域におけるニーズに対応することを目的として、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「依存症対策地域支援事業の実施について」(平成29年6月13日付け障発0613第2号)別紙の依存症対策地域支援事業実施要綱に基づく依存症に関する相談の拠点(以下「依存症相談拠点」という。)を健康福祉局健康部こころの健康センターに設置する。
(定義)
第2条 この要領において「依存症」とは、アルコール依存症、薬物依存症又はギャンブル等依存症をいう。
(事業の内容等)
第3条 依存症相談拠点においては、本市内において、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1)依存症専門相談支援事業
依存症相談員を配置し、相談者の状況に応じた適切な相談・指導を含めた依存症に関する支援を行う。
(2)依存症支援者研修事業
依存症患者に対する支援を行う人材を養成することを目的とした研修を行う。
(3)普及啓発・情報提供事業
依存症は誰もがなりうる「疾患」であること等を周知する普及啓発活動を行う。また、情報の不足から必要な支援につながっていない者に、利用可能な社会資源について情報提供を行う。
(4)依存症の治療・回復支援事業
依存症を対象とした集団治療回復プログラムを行う。
(5)依存症患者の家族支援事業
依存症患者の家族に対し、心理教育プログラムのほか、家族会や講演会(家族教室)の開催、個別の相談支援等を行う。
(秘密の保持)
第4条 依存症相談拠点において事業に携わる者(当該業務から離れた者を含む。)は、依存症患者等のプライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た情報(相談内容等)の秘密を漏らしてはならない。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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