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HIV抗体(エイズ)検査実施要領

更新日:2024年4月10日

1.目的 
感染を心配する人がプライバシーの侵害を恐れて検査をためらうことがないよう、安心して検査を受けられる体制を整えるとともに、検査機会を通じて、エイズに関する正しい知識の普及を図る。
2.実施機関
各保健センター
3.表示
保健センターにおいては、血液検査全般に係る申し込み方法とHIV検査の受け方について表示すること。
4.受付及び実施方法
(受付時)
(1)受付窓口においては、HIV検査であると特定するような窓口の設置は避けること。
(2)受検者は、「血液検査等申込書兼結果受渡書」(以下「申込兼受渡書」という。) に希望項目等を記入のうえ申込むものとする。
なお、記入にあたり受付は受検者に次の事項を説明すること。
(1)匿名希望の者については、仮の氏名、及び性別と年齢のみ記入して受け付けられること。
(2)感染の機会があってから2ヵ月以内の場合は、その日から2ヵ月後に再検査することが望ましいこと。
(3)検査結果の通知には、指定日時(1週間以降の指定時間)に本人が保健センターへ来所する必要があり、「申込兼受渡書」を必ず持参すること。
(3)「申込兼受渡書」の記載事項を確認のうえ受検者に、順番を待つことを指示する。
(採血時)
採血者は、提出された「血液検査等項目指示書」の順に氏名(希望者は匿名)及び受付番号を呼び、本人確認のうえ採血する。
(血液の搬送時)
「血液検査等項目指示書」(HIV検査項目欄に○印)に記載された氏名(希望者は匿名)、性別、採血日等を連名簿(HIV検査依頼書)に転記し、受付番号及び保健センター名を記入したうえ、真空採血管には保健センター名、氏名等を記入し、衛生研究所へ送付すること。
5.検査結果 
【陰性の場合】
衛生研究所は、「HIV検査結果通知書」(以下「結果通知書」という。)を親展により保健センター所長へ送付すること。
【確認検査が必要な場合】
衛生研究所は事前に感染症対策課長に対し確認検査中であることを報告するものとし、確認検査後、陽性と判明した場合にあっては、「結果通知書」及び確認検査の結果報告書を、別に密封したうえ親展により保健センター所長へ送付すること。
6.結果通知
検査日から、1週間以降の指定日時に受検者が来所した際、「申込兼受渡書」で本人であることを確認のうえ「結果通知書」を手渡す。
ただし、告知等の方法は次のとおりとし、告知及びカウンセリングについては、個室などプライバシーが十分保てる場所で行うこと。
【陰性の場合】 
原則として保健師が告知する。方法は、予め封筒に入れておいた「結果通知書」と啓発用パンフレットを手渡す。その際、必要に応じカウンセリングを行う。
【陽性の場合】
保健センター所長又は保健センター医師が告知及びカウンセリングを行い「結果通知書」を手渡す。
7.検査手数料  無 料(ただし、証明書は発行しない。)
8.守秘義務
本検査は、プライバシーの保護という観点から、個人の秘密については厳重に配慮すること。
附則
1 この要領は、平成4年10月19日から施行する。
2 エイズ抗体匿名検査(採血)実施方法(昭和63年5月17日)は、廃止する。
附則
この要領は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
 

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

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