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堺市結核対策費補助金交付要綱

更新日:2025年10月1日

 平成8年4月1日制定

令和6年4月1日改正

令和7年4月1日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市結核対策費補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、学校又は施設において、健康診断を行うことで結核の早期発見・感染予防を図り、結核のまん延防止に努めることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象範囲は次に定めるところによる。
 ① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第53条の2第1項に規定する学校のうち、市内私立学校の学生または生徒で、当該年度に入学した者。
 ② 法第53条の2第1項に規定する施設のうち、市内私立施設の入所者で当該年度の末日において65歳以上である者。
 ③ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関を定める件(平成2年法務省告示第145号)に定める市内日本語教育機関の生徒
(2)補助対象事業は、法第53条の2第1項の規定による定期の健康診断事業及び、日本語教育機関の告示基準(法務省入国管理局平成28年7月22日策定)に基づく健康診断のうち結核に係る定期の健康診断事業とする。
(3)補助金交付基準は、厚生労働省所管の「感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」に定めるとおりとし、補助基準単価は同要綱別表5に定める「健康診断(結核に限る)・管理検診単価表」によるものとする。
(4)補助対象経費は、次のとおりとする。
補助対象事業に必要な報酬、職員手当(特殊勤務手当)、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料及び医薬材料費)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び損害保険料)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費並びに公課費
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象事業について次に掲げる額を比較して、最も少ない額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、算定した補助金額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
 ① 補助金交付基準により算定した額
 ② 補助対象経費の実支出額
 ③ 実事業費から寄附金その他収入額を控除した額
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市結核対策費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を毎年10月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 ①役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
 ②結核対策費所要額調(様式第2号)
 ③健康診断事業計画書(様式第3号)
 ④収支予算書(規則様式第3号)
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定の通知等
(1)市長は、交付申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の交付の決定をするものとする。
(2)市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市結核対策費補助金交付決定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。また、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
9 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 補助金の変更交付申請
(1)補助事業者は、当該補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して、補助金の変更交付申請を行おうとする場合は、堺市結核対策費補助金変更交付申請書(様式11号)及び関係書類を、市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。
(2)市長は、(1)の申請があった場合は、関係書類を審査し、適当と認めるときは補助金の変更交付を決定し、堺市補助金変更交付決定通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。
11 実績報告
(1)補助事業者は、堺市結核対策費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を補助金の交付決定に係る会計年度末までに市長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
 ①結核対策費補助金実績額明細書(様式第5号)
 ②健康診断事業実施報告書(様式第6号)
 ③健康診断費精算内訳(様式第7号)
 ④収支決算書(規則様式第8号)
 ⑤当該事業に要した費用の領収書等写
12 補助金の交付確定の通知等
(1)市長は、実績報告書を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の交付を確定するものとする。
(2)市長は、補助金の交付を確定したときは、速やかにその確定の内容及びこれに付した条件を堺市結核対策費補助金交付確定通知書(様式第10号。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。
13 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、前項の補助金の額の確定について、確定通知書による通知を受けたときは、堺市結核対策費補助金交付請求書(様式第8号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
14 実地調査等
市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者の協力を得て、補助事業者に対して必要な報告をさせ、又は職員をして補助事業者の事務所等に立ち入らせて、実地に調査させることができる。
15 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項を削り、附則第1項の項番号を削る改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

附 則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市結核対策費補助金交付要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市結核対策費補助金交付要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。


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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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