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堺市肝炎ウイルス検査の実施に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の肝炎発生予防、まん延防止及び治療対策の推進を図るために実施する堺市肝炎ウイルス検査(以下「検査」という。)の実施について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 検査は、本市が主体となって実施する。
(対象者)
第3条 この要綱により検査を受けることができる者(以下「対象者」という。)は市民のうち、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める者とする。
(1) 保健センターにおいて実施する検査  本検査の受診を希望する者
(2) 医療機関実施において実施する検査  20歳以上で本検査の受診を希望する者
2 前項の規定にかかわらず、過去にC型及びB型肝炎ウイルス検査(検診)を受けたことのある者、他に肝炎ウイルス検査(検診)を受ける機会のある者及び現にC型及びB型肝炎の治療を受けている者は、検査の対象者としない。
(検査内容)
第4条 検査は、問診及び次に掲げる検査により行うものとする。
(1) HCV抗体検査
(2) HCV抗原検査
(3) HCV核酸増幅検査
(4) HBs抗原検査
(実施機関)
第5条 検査は、保健センター及び本市が指定する実施協力医療機関(以下「実施機関等」という。)において実施する。
(検査の申込み)
第6条 検査を受けようとする者は、実施機関等の窓口において、その旨を口頭により申し出なければならない。
2 前項の規定による申出を行ったものは、市長に対して検査の申込みをしたものとみなす。
3 市長は、第1項の規定による申込みがあった場合において、その内容を適当と認めるときは、申込者に受診票を交付するとともに、検査を実施するものとする。
 (判定方法)
第7条 実施機関等は、検査を実施したときは、検査の結果を総合的に判断し、その旨を、次の各号に掲げる検査に応じて、それぞれ当該各号に定める区分により受診者(検査を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。この場合において、精密検査又は医師による治療が必要と判断される受診者については、当該精密検査及び治療を受けることができる病院等の情報の提供も併せて行うものとする。
1.HCV抗体検査
ア 抗体高力価 C型肝炎に感染している可能性が極めて高いと判断する状態をいう。
イ 抗体中力価 HCV抗原検査が必要であると判断する状態をいう。
ウ 抗体低力価 C型肝炎に感染している可能性が低いが、HCV抗原検査が必要であると判断する状態をいう。
エ 陰性 C型肝炎に感染していないと判断する状態をいう。
(2) HCV抗原検査
ア 陽性 C型肝炎に感染している可能性が極めて高いと判断する状態をいう。
イ 陰性 HCV核酸増幅検査が必要であると判断する状態をいう。
(3) HCV核酸増幅検査
ア 陽性 C型肝炎に感染している可能性が極めて高いと判断する状態をいう。
イ 陰性 C型肝炎に感染していないと判断する状態をいう。
(4) HBs抗原検査
ア 陽性・疑陽性 B型肝炎に感染している可能性が極めて高いと判断する状態をいう。
イ 陰性 B型肝炎に感染していないと判断する状態をいう。
(費用の負担)
第8条 検査に要する費用の一部負担金については、無料とする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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