堺市新型コロナウイルス感染症予防接種の実施に関する要綱
更新日:2024年10月1日
1 趣旨
この要綱は、高齢者に係る新型コロナウイルス感染症の発病防止及びり患時の悪化の防止を図るため、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
2 実施主体
予防接種は、本市が主体となって実施する。
3 実施期間
予防接種の実施期間は、10月1日から翌年1月31日までの間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することがある。
4 対象者
(1)この要綱により予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.本市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する65歳以上の者
2.市内に住所を有する60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
3.市内に住所を有しない65歳以上の者(大阪府の区域内(以下「府内」という。)に住所を有し、かつ、第5条に規定する実施機関に入院し、又は入所している者に限る。)のうち、住所地の市町村長から、市長又は実施機関宛の予防接種依頼書の発行を受けた者
4.市内に住所を有しない60歳以上65歳未満の者(府内に住所を有し、かつ、第5条に規定する実施機関に入院し、又は入所している者に限る。)であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者のうち、住所地の市町村長から、市長又は実施機関宛の予防接種依頼書の発行を受けた者
(2)予防接種の実施回数は、対象者1人につき毎年度1回限りとする。
5 実施機関
予防接種は、本市が指定する実施協力医療機関並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設のうち、本市が指定するもの(以下「実施機関」という。)において実施するものとする。
6 予防接種の申込み
予防接種を受けようとする者は、実施機関において、申し込むものとする。
7 自己負担金
予防接種を受けた者は、実施機関に対し3,200円を支払わなければならない。
8 自己負担金の免除
市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する自己負担金を免除することができる。
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
2.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合
3.市町村民税が非課税の世帯に属する場合
9 無料受診券の交付等
1.前条の規定により自己負担金の免除を受けようとする者は、あらかじめ市長に堺市予防接種自己負担金免除申請書(様式第1号)により申請し、堺市予防接種無料受診券(様式第2号。以下「無料受診券」という。)の交付を受けるものとする。
2.前項の申請書には、自己負担金の免除を受けようとする事由を証する書類を添付しなければならない。
3.市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、無料受診券を申請者に交付するものとする。
4.前項の規定により無料受診券の交付を受けた者は、予防接種を受けようとするときは、あらかじめ実施機関に無料受診券を提出しなければならない。
5.所管部長は、申請手続の利便性の向上、事務処理の効率化その他特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、別に様式を定めることができる。
6.第1項の規定にかかわらず、前条各号のいずれかに該当する対象者は、予防接種を受けようとするときに第2項に規定する添付書類を実施機関に提示することにより、同条の規定による自己負担金の免除を受けることができる。
10 委任
この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 感染症対策課
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