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堺市がん検診の総合支援事業の一部負担金の助成に関する要綱

更新日:2023年6月6日

(趣 旨)
第1条 この要綱は、本市が実施するがん検診の総合支援事業において、子宮がん検診及び乳がん検診の受診に係る一部負担金(以下「自己負担金」という。)を助成することにより受診促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、本市が実施するがん検診の総合支援事業の対象者とする。
(助成の額)
第3条 助成の額は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの間に、本市が実施する子宮がん検診又は乳がん検診を受診した際に、子宮頸がん検診無料クーポン券又は乳がん検診無料クーポン券を利用せずに、検診機関に支払った自己負担金の総額とする。
(申請及び実績報告)
第4条 助成対象者は、助成金を受けるに当たっては、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1)堺市がん検診助成金申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2)検診機関が発行した検診受診証明書(様式第2号)又は領収書
2 前項第2号に規定する書類の提出は、検診機関から受診の結果の報告があった者については、不要とする。
3 第1項の規定による書類の提出は、本市が実施する子宮がん検診又は乳がん検診を受診した日の属する年度の末日を期限とする。
(支給額の決定等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、助成すべきものと認めたときは、助成金に係る支給の決定及び支給額の確定をし、堺市がん検診助成金支給決定及び確定通知書(様式第3号)により、その旨を助成対象者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の審査の結果、助成することが適当でないと認めたときは、堺市がん検診助成金不支給決定通知書(様式第4号)により、その旨を助成対象者に通知するものとする。
(請求)
第6条 助成対象者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、堺市がん検診助成金請求書兼口座振替依頼書(様式第5号)により、速やかに市長に助成金を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、速やかに助成金を支給するものとする。
3 第1項の規定による請求は、本市が実施する子宮がん検診又は乳がん検診を受診した日の属する年度の末日を期限とする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正の手段により助成を受けた者があったときは、その者に対し当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この要綱の施行に必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年8月17日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、この要綱による改正前のがん検診総合支援事業の一部負担金に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後のがん検診総合支援事業の一部負担金に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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