このページの先頭です

本文ここから

堺市食品衛生・環境衛生優秀施設標識交付要綱

更新日:2024年3月13日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における食品・環境関係施設の衛生水準の向上を図るため、毎年度、衛生状態が優秀な施設に対し、食品衛生・環境衛生優秀施設(以下「優秀施設」という。)の標識を交付することについて必要な事項を定める。
(対象施設)
第2条 この要綱により標識の交付の対象となる食品関係施設は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)に基づく営業許可施設又は同法に基づく営業届出施設で、次の各号のすべてに該当するものとする。 
(1) 営業許可施設にあっては、許可取得後1年を経ていること。
(2) 営業届出施設にあっては、当該施設の開設後1年を経ていること。
(3) 過去3年間、関係法規による営業停止処分その他の不利益処分を受けていないこと。
(4) 法第51条第2項に基づき、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守していること。
(5) 施設において、加工、調理(簡易な営業は除く)、製造等を行っていること。
2 この要綱により標識の交付の対象となる環境関係施設は、環境衛生関係営業施設(理容所、美容所、クリーニング所、旅館、公衆浴場及び興行場をいう。)で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 営業許可施設にあっては許可取得後、検査確認施設にあっては検査確認後1年を経ていること。
(2) 関係法規に基づく衛生基準を保持し、施設及び設備の維持管理が良好であること。
(3) 過去3年間、関係法規による営業停止処分その他の不利益処分を受けていないこと。
3 前2項の規定における年数算定の基準日は、毎年度4月1日とする。
(内申等)
第3条 食品衛生監視員は、前条第1項の対象施設のうち、優秀施設の認定について申請のあった施設に対し、食品衛生監視票(様式第1号)により調査を行い、当該調査の結果が保健所長が定める基準を満たすものについて、保健所長に対し、内申を行うものとする。
2 環境衛生監視員は、前条第2項の対象施設のうちで、日常の監視に基づき、衛生状態が優秀であると思われる施設がある場合は、堺市理美容所優秀施設候補調書(様式第2号)、堺市クリーニング所優秀施設候補調書(様式第3号)、堺市旅館優秀施設候補調書(様式第4号)、堺市公衆浴場優秀施設候補調書(様式第5号)又は堺市興行場優秀施設候補調書(様式第6号)により調査し、評価Aが90%以上のものについて、保健所長に対し、内申を行うものとする。
(審査等)
第4条 優秀施設の認定は、前条の内申に基づいて保健所長が行う。
(標識の交付)
第5条 優秀施設と認定した施設に対しては、毎年度当初に標識(様式第7号)を交付する。
(取消し等)
第6条 保健所長は、前条の規定により標識の交付を受けた施設が、当該年度内において次の各号のいずれかに該当したときは、様式第8号による食品衛生監視員からの内申又は様式第9号による環境衛生監視員からの内申に基づき、優秀施設の認定の取消しを行うものとする。
(1) 当該施設が廃業したとき。
(2) 食品衛生又は環境衛生の関係法規に違反し、営業停止処分その他の不利益処分を受けたとき。
(3) その他保健所長が認めたとき。
2 前項の規定により優秀施設の認定の取消しをされた施設は、既に交付を受けている当該年度の標識を速やかに保健所長に返還しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行し、改正後の様式第7号の規定は、平成16年度に交付した標識から適用する。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行し、令和4年度に認定する施設から適用する。

 

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 食品衛生課

電話番号:072-222-9925

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで