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堺市DV被害者等自立支援金支給要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者等による暴力からの援護を必要とする者等に対し、その保護及び自立の促進を図るため、堺市DV被害者等自立支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において支給することについて必要な事項を定める。
(支援金の支給対象)
第2条 支援金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者で、市長が適当と認めたもの(以下「DV被害者等」という。)とする。
(1) 次のいずれかに該当する者で、緊急に保護することが必要であると認められるもの
ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)若しくは配偶者であった者又は交際をし、若しくは交際をしていた相手(以下「配偶者等」という。)による暴力からの保護を必要とする者
イ 家庭関係の破綻、生活の困窮等の問題により正常な日常生活を営むのに支障があり、かつ、他の機関による保護を受けられない者
(2) 本市の区域内に住所を有する者
(3) 所持する金銭が極めて少なく、経済的に困窮している者
2 前項の規定にかかわらず、DV被害者等が同項第1号アの規定に該当する場合で配偶者等の暴力から避難した際同伴した家族がいるとき、又は同号イの規定に該当する場合で緊急に保護することが必要と認められた時に同伴している家族がいるときは、その家族についても支援金の支給の対象とすることができる。
(支援の内容)
第3条 DV被害者等及び前条第2項の規定により支給対象とされた家族に対する支援は、1人につき5,000円の範囲内で、次のとおりとする。
(1) 婦人相談所等への移動に係る必要最小限の交通費の支給。ただし、公共交通機関に係るものに限る。
(2) 飲食費の支給。ただし、1人につき1食500円で2食を限度とする。
(3) 宿泊料の支給。ただし、DV被害者等が、保護を求めてきたその日のうちに、婦人相談所等へ移動することが困難な場合に限る。
(4) その他市長が必要と認める支援
(申請)
第4条 支援金を受けようとする者は、堺市DV被害者等自立支援金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に申請しなければならない。
(支援の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、支援の可否を決定し、その旨を堺市DV被害者等自立支援金支援可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(支援金の支給方法)
第6条 市長は、前条の規定により支援の決定をしたときは、現金により申請者本人に支援金を支給するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

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