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堺市風しん予防接種実施要綱

更新日:2024年4月10日

(目的)
第1条 この要綱は、麻しん風しん混合予防接種及び風しん単抗原予防接種(以下これらを単に「予防接種」という。)を実施することにより、風しんの流行を抑制し、及び先天性風しん症候群の発生を防止することを目的とする。
(実施主体)
第2条 予防接種は、本市が主体となって実施する。
(実施期間)
第3条 予防接種の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までの間とする。
(対象者)
第4条 予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において、本市の区域内に住所を有する者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 妊娠を希望する女性
イ 妊娠を希望する女性の配偶者
ウ 妊娠している女性の配偶者
(3) 接種日前5年間に受検した風しん抗体検査の結果が、別表左欄に掲げる検査方法ごとにそれぞれ同表右欄に定める抗体価に満たない者
2 予防接種の実施回数は、実施期間中対象者1人につき麻しん風しん混合予防接種又は風しん単抗原予防接種のいずれか1回限りとする。 
(実施機関)
第5条 予防接種は、本市の区域内に所在する医療機関(一般社団法人堺市医師会の会員が開設するものに限る。)のうち、本市が指定するもの(以下「実施機関」という。)において実施するものとする。
(予防接種の申込み)
第6条 予防接種を受けようとする者は、実施機関において、予防接種について説明を受け、副作用等の危険性等を十分に理解した上で申し込まなければならない。
(自己負担金)
第7条 対象者で、予防接種を受けたもの(以下「被接種者」という。)は、1,000円を実施機関に支払うものとする。
(補償)
第8条 予防接種に起因して被接種者に健康被害が生じた場合の補償は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項の規定に基づき、被接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求するものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(対象者の特例)
2 堺市定期予防接種実施要綱(平成24年制定)附則第3項に規定する風しんの予防接種の対象となる者については、第4条の規定にかかわらず、対象者としない。
別表(第4条関係)

検査方法

抗体価(単位等)

赤血球凝集抑制法

(HI法)

32倍(希釈倍率)

酵素免疫法

(EIA法)

30(国際単位(IU)/ml)又は8.0(EIA価)

蛍光酵素免疫法

(ELFA法)

45(国際単位(IU)/ml)

ラテックス免疫比濁法

(LTI法)

30(国際単位(IU)/ml)

化学発光酵素免疫法

(CLEIA法)

45(国際単位(IU)/ml)又は14(抗体価)

蛍光免疫測定法

(FIA法)

30(国際単位(IU)/ml)又は3.0(抗体価AI)

(注) この表において「抗体価AI」とは、その検査方法に係る検査キットを製造した企業が独自に調整した抗体価単位をいう。

 

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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