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堺市ホームページバナー広告表現ガイドライン

更新日:2023年9月15日

(目的)
第1条 このガイドラインは、堺市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に民間事業者等のバナー広告を掲載するにあたり、その広告表現について、堺市広告掲載要綱、堺市広告掲載基準、「広報さかい」広告掲載基準及び堺市ホームページ広告掲載要領に規定する事項のほか、ページデザイン、ユーザビリティ及びアクセシビリティを保持するための留意事項を定めるものである。
(禁止表現)
第2条 次の各号に掲げる表現を含んだバナー広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため禁止する。
(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2)アラートマーク(警告を発しているように見えるもの)
(3)ラジオボタン(選択が可能であるように見えるもの)
(4)テキストボックス(入力できるように見えるもの)
(5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
(6)その他、入力等何等かの操作ができると誤解させるおそれがあるもの
(画像の点滅、切り替わりの禁止)
第3条 アニメーションGIF等を用いた画像の点滅・切り替わりは、利用者に不快感を与えるおそれや、ページデザイン及びアクセシビリティ保持を著しく損なうおそれがあるため、禁止とする。
(市ホームページとの区別)
第4条 次の各号に掲げる表現は、利用者が市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため禁止する。
(1)市ホームページのコンテンツと類似の色調及び字体を使用するもの
(2)利用者 が堺市 の事業であると錯誤しやすいもの
(3)事業者の名称又は商品及びサービスの名称が書かれていないもの
(色調)
第5条 文字色と背景色のコントラスト比は少なくとも4.5:1を確保し(ただしロゴを除く。)、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
(解像度)
第6条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
附則
(施行期日)
1 このガイドラインは令和4年9月26日から施行する。

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 広報課

電話番号:072-228-7402

ファクス:072-228-8101

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

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