「SDGs未来都市・堺」ロゴマーク使用管理要領
更新日:2022年1月4日
(趣旨)
第1条 この要領は、SDGs及びSDGs未来都市の普及啓発を図るために作成した「SDGs未来都市・堺」ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(仕様)
第2条 ロゴマークの仕様は、別添「「SDGs未来都市・堺」ロゴマーク使用ガイド」のとおりとする。
(使用承認の申請)
第3条 ロゴマークを使用しようとする者は、あらかじめ「SDGs未来都市・堺」ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本市が使用するとき。
(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(3) その他市長が特に申請を要しないと認めたとき。
(使用承認)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、「SDGs未来都市・堺」ロゴマーク使用承認通知書(様式第2号)により、ロゴマークの使用を承認するものとする。この場合において、市長は、申請者に対して必要な条件を付すことができる。
(1) 本市及びSDGs未来都市の品位を傷つけ、又はSDGsの正しい理解の妨げとなるおそれがある場合
(2) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合
(3) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又はそのおそれがある場合
(4) 特定の個人、団体等の売名に使用、又はそのおそれがある場合
(5) 営利目的として使用、又はそのおそれがある場合。ただし、市長が第1条の趣旨に沿うものとして認めた場合を除く。
(6) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用されるおそれがある場合
(7) 公益性又は公共性のない活動に使用し、又はそのおそれがある場合。
(8) 本市が実施する事業を妨げ、又はそのおそれがある場合
(9) 申請者又はその役員(相当の責任の地位にある者を含む。)が堺市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する場合
(10) その他市長が使用について不適当と認めた場合
2 市長は、前項の審査の結果、使用を承認することが不適当と認めるときは、「SDGs未来都市・堺」ロゴマーク使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(使用承認の期間)
第5条 使用承認の期間は、使用を承認した日から起算して1年間を限度とする。
(使用料及び手数料)
第6条 ロゴマークの使用料及び手数料は、無料とする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、ロゴマークの使用にあたっては、信義に基づき誠実に使用するとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認のあった範囲内でのみ使用すること。
(2) 「「SDGs未来都市・堺」ロゴマーク使用ガイド」に定める使用方法に従うこと。
(3) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) ロゴマークについて、意匠法に基づく意匠の登録、商標法に基づく商標の登録及び知的財産に関する一切の権利を設定または登録しないこと。
(改善の指示等)
第8条 市長は、使用者が前条の遵守事項を遵守していないと認めた場合は、使用者に改善を指示することができる。
2 市長は、使用者が前条の改善指示に従わない場合、使用承認を取り消し、ロゴマークの使用を差し止めることができる。この場合において、当該取り消しを受けた使用者は、市長の指示に従い、速やかにロゴマークの使用を中止し、及びロゴマークの複製物を廃棄又は回収しなければならない。
3 前項の場合において、当該取り消しを受けた使用者及びその関係者に損害が生じた場合であっても、本市はその賠償の責を負わない。
(使用者の責任)
第9条 使用者がロゴマークの使用により本市に損害又は損失を与えた場合、市長はその賠償を請求することができる。
2 ロゴマークの使用に起因した事故、苦情又は第三者との紛争が生じた場合、使用者はその旨を速やかに本市に報告するとともに、自己の責任と負担において速やかに対応するものとし、本市は損害賠償、損失補填その他法律上の一切の責任を負わない。
(補則)
第10条 この要領の施行について必要な事項は、政策企画部計画推進担当課長が定める。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
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