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堺市営住宅の修繕費の負担区分等に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市営住宅管理条例(平成9年条例第30号)第20条第1項の規定により、市営住宅の修繕に要する費用(以下「修繕費」という。)に関して市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)及び本市の負担区分等について必要な事項を定める。
(負担区分)
第2条 入居者及び本市の修繕費の負担区分は、別表第1のとおりとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由により修繕する必要が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、入居者の負担とする。
(市営住宅返還時における入居者の修繕義務)  
第3条 入居者は、市営住宅を返還するときは、当該市営住宅の原状回復を行わなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。
(市営住宅返還時における依頼書の提出)
第4条 入居者は、市営住宅を返還しようとするときは、市営住宅検査及び修繕費振替依頼書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(市営住宅返還時における立入検査等)
第5条 市長は、前条の依頼書の提出があったときは、当該依頼に係る市営住宅の立入検査を行うものとする。
2 前項の立入検査を行う場合にあっては、別表第1に定める入居者の負担区分に係る修繕項目について、別表第2に定める査定基準に従い、修繕費の査定を行うものとする。
3 前項の査定の結果、入居者が負担することとなった修繕項目に係る修繕費は、次の各号に掲げる査定項目に応じ、当該各号に定める修繕内容に係る費用とする。
(1) 畳 表替え
(2) ふすま 張り替え
(3) その他 取替え等
(修繕費の入居者負担分の保証金からの振替及び通知)
第6条 市長は、修繕費の入居者負担分を決定し、当該市営住宅の保証金から修繕費に振り替えた後、入居者に対し保証金精算書(様式第2号)を送付するものとする。
2 前項の場合において、修繕費の入居者負担分が当該市営住宅の保証金の額を上回る場合は、入居者から不足額を追徴するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
(堺市営住宅の修繕負担区分等に関する要綱の廃止)
2 堺市営住宅の修繕負担区分等に関する要綱(昭和57年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

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