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国保の加入に関する質問

更新日:2020年12月23日

問1 会社を辞めることになりました。国保に加入する場合は、どのような手続きが必要ですか?

 会社の健康保険を脱退してから14日以内に所管の区役所保険年金課の窓口に届出をしてください。

 なお、会社を退職した後も、退職前の会社の健康保険に継続して加入することができる制度(任意継続被保険者制度)もあります。任意継続被保険者になるための要件や申請に必要な書類、保険給付の内容、保険料額などについては、退職時に加入していた会社の健康保険の保険者にお問い合わせください。

問2 堺市に引っ越してきました。国保に加入する場合は、どのような手続きが必要ですか?

 堺市内に居住するすべての方(住民登録をしている方)で、後期高齢者医療制度や会社などの健康保険に加入されている方や生活保護を受けている方以外は、国保に加入しなければなりません。住民登録をしている外国人も含みます(在留資格が医療を受ける活動やその付き添いと指定されている特定活動の方を除く)。
 国保への加入は、区役所市民課で転入手続き後、転入日から14日以内に所管の区役所保険年金課の窓口に届出をしてください。

問3 子どもが生まれました。国保に加入する場合は、どのような手続きが必要ですか?

 区役所市民課で出生の手続き後、出生日から14日以内に所管の区役所保険年金課の窓口に届出をしてください。

 国保の被保険者の方が出産した場合は、出産育児一時金を支給します。詳しくは、出産育児一時金のページをご覧ください。

問4 加入してすぐに被保険者証をもらえますか?

 国保の加入手続きが完了しましたら、後日、被保険者証を簡易書留で郵送します。なお、被保険者証がお手元に届くまでの間については、加入手続の際に交付する「加入証明書」を医療機関の窓口に提示し、受診してください。

問5 医者にかかっていませんが、国保に加入しなければなりませんか?

 受診の意思や、受診の有無に関わらず、堺市内に居住するすべての方(住民登録をしている方)で、後期高齢者医療制度や会社などの健康保険に加入されている方や生活保護を受けている方以外は、国保に加入しなければなりません(国民健康保険法第5条、第6条、国民健康保険法施行規則第1条)。住民登録をしている外国人も含みます(在留資格が医療を受ける活動やその付き添いと指定されている特定活動の方を除く。)。 国保への加入は届出が必要です。以前に加入していた健康保険を脱退してから14日以内に所管の区役所保険年金課の窓口に届出をしてください。
 届出が遅れると、届出までの期間の治療費は、全額自己負担になります。また、届出が遅れていた期間の保険料もさかのぼって支払わなければなりません。

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