工事完了後の面積立会について
更新日:2023年6月15日
市民の声
下水道取付管工事後に、舗装復旧範囲の立会を下水道取付管工事申請窓口で申し込むと、給水管引込工事申請窓口で立会を依頼するように言われました。下水道取付管工事後の給水管引込工事の立会申込について、下水道の窓口で手配しない理由を教えてください。
市の考え方
給水管引込工事と下水道取付管工事を同一箇所で行っている場合、舗装復旧範囲の立会は2つの課で分担し、いずれか1つの課で行うようにしています。上下水道局では原則、下水道の工事が施工承認工事である場合は給排水設備課、開発関連工事である場合は下水道管理課が立会対応します。ご理解いただきますようお願いします。
受付日
令和5年5月9日
担当局部課(お問い合わせ先)
上下水道局下水道管路部下水道管理課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
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