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堺市消費生活審議会

所掌事務

(1)消費者基本計画の策定又は変更に関し、調査・審議すること。
(2)消費生活条例に定める訴訟に対する援助の適否に関し、調査・審議すること。
(3)事業者名を含む情報提供及び消費生活条例違反行為に対する公表の適否に関し、調査・審議すること。
(4)消費生活相談のうち、解決困難事案等について、あっせん及び調停を行うこと。
(5)消費生活に関する重要事項について調査・審議し、市長に意見を述べること。

根拠法令 堺市消費生活条例
設置年月日 平成22(2010)年4月1日
委員定数 14人以内(委員名簿
公開状況 公開(一部非公開)
非公開理由 法令秘情報
所管課 消費生活センター
備考  

開催状況

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成22年度

あっせん・調停

 消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、その解決が困難であるなど市長が必要と認めた場合は、審議会のあっせん・調停による解決を図ります。
(※あっせん・調停の手続は、消費生活条例第41条第4項の規定に基づき、非公開で行います。)

平成27年度

 あっせん案件第1号

平成24年度

 あっせん案件第1号

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター
電話番号:072-221-7908
ファクス:072-221-2796
〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階
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