堺市消費生活審議会
所掌事務 | (1)消費者基本計画の策定又は変更に関し、調査・審議すること。 |
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根拠法令 | 堺市消費生活条例 |
設置年月日 | 平成22(2010)年4月1日 |
委員定数 | 14人以内(委員名簿) |
公開状況 | 公開(一部非公開) |
非公開理由 | 法令秘情報 |
所管課 | 消費生活センター |
備考 |
開催状況
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
第2期堺市消費者基本計画について(答申)(PDF:309KB)
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成22年度
あっせん・調停
消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、その解決が困難であるなど市長が必要と認めた場合は、審議会のあっせん・調停による解決を図ります。
(※あっせん・調停の手続は、消費生活条例第41条第4項の規定に基づき、非公開で行います。)
平成27年度
あっせん案件第1号
平成24年度
あっせん案件第1号
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 消費生活センター
電話番号:072-221-7908
ファクス:072-221-2796
〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階
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