地域主権改革一括法の公布に伴う都市公園の設置基準等について<答申>
堺市は、地域主権改革一括法の公布に伴い本市が定める都市公園の設置基準等について、この度、堺市緑の政策審議会より答申を受けました。
1.骨子
- 地域主権改革一括法の公布に伴い堺市が定める都市公園の設置基準等については、原案どおりとする。
- ただし、住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、堺市全域における標準値(10平方メートル以上)のみを定めることとする。
2.主な内容(堺市の条例に定める基準)
- 住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準
- 都市公園の配置及び規模の基準
- 公園施設の設置基準及び許容建築面積の特例
- 特定公園施設の設置に関する基準
3.経過
平成24年7月20日 |
平成24年度第1回堺市緑の政策審議会 |
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平成24年10月11日 | 平成24年度第2回堺市緑の政策審議会 |
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