このページの先頭です

本文ここから

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

更新日:2023年7月13日

小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付について

 小児慢性特定疾病の医療受給者証を交付された方で、疾病の種類や、程度に応じて、日常生活用具の給付を受けることができます。(ただし、他の制度による給付を受けていない方に限ります。)
 世帯の所得に応じて自己負担があります。また、品目ごとに上限額が決められています。用具購入後の申請は認められませんのでご注意ください。

1.給付の対象となる品目一覧

種目 対象者 性能等 基準額
便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) 4,900円
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 21,560円
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 166,320円
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 169,400円
歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
66,000円
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

99,000円

特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 73,700円
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 16,500円
車いす 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 77,440円
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 13,380円
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 62,040円
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 症状の症例に合わせて体温調節のできるもの。 22,000円
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの。 41,580円
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 39,600円
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。 173,250円

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 113,520円
ストーマ装具(尿路系) 人工膀胱を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 149,160円
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 128,700円

2.対象者(以下の要件を全て満たす方)

(1)堺市内に住所を有する方
(2)小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている方(医療受給者証をお持ちの方)
(3)児童福祉法(小児慢性特定疾病医療費助成制度を除く。)及び障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)による施策の対象にならない方
(4)在宅療養が可能な方で、日常生活用具が必要であると医師の診断を受けた方

3.申請に必要な書類等

(1)堺市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)
(2)医師の意見書
 診断書料は有料です。医療機関ごとに定められた診断書料(文書料)をご負担ください。
(3)給付を受けようとする用具の見積書(宛名:堺市長)
(4)給付を受けようとする用具のカタログの写し
(5)小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(6)扶養義務者全員の市民税課税証明書(※省略可能な場合がありますのでご相談ください。)

4.自己負担額

 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象者の扶養義務者全員の収入の状況に応じて自己負担額を決定します(以下参照)。

階層区分 世帯の階層(細)区分 徴収基準月額(円) 徴収基準加算月額(円)
A階層 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0円 0円
B階層 A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 1,100 110
C階層 A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 2,250 230
D階層 A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 所得割の年額3,000円以下 D1階層 2,900 290

3,001から
5,800円

D2階層 3,450 350

5,801から
8,700円

D3階層 3,800 380
8,701から13,000円 D4階層 4,250 430
13,001から17,400円 D5階層 4,700 470
17,401から22,400円 D6階層 5,500 550
22,401から28,200円 D7階層 6,250 630
28,201から58,400円 D8階層 8,100 810
58,401から75,000円 D9階層 9,350 940
75,001から96,600円 D10階層 11,550 1,160
96,601から121,800円 D11階層 13,750 1,380
121,801から175,500円 D12階層 17,850 1,790
175,501から221,100円 D13階層 22,000 2,200
221,101から380,800円 D14階層 26,150 2,620
380,801から549,000円 D15階層 40,350 4,040
549,001から579,000円 D16階層 42,500 4,250

579,001から700,900円

D17階層 51,450 5,150
700,901から849,000円 D18階層 61,250 6,130

849,001から1,041,000円以上

D19階層 71,900 7,190
1,041,001円以上 D20階層 全額 左の徴収基準月額10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

5.給付決定について

 提出いただいた書類をもとに、給付対象となるかを判断します。給付が決定した方には「堺市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書」と「堺市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券」を送付します。用具の発注は、決定通知書等が届いてからとなります。また、給付が却下された方には、「堺市小児慢性特定疾病児童日常生活用具却下通知書」を送付します。

6.申請手続き・お問合せ先

各保健センターへ。

保健センター 連絡先
堺保健センター 電話:238‐0123 FAX:227‐1593
中保健センター 電話:270-8100 FAX:270‐8104
東保健センター 電話:287-8120 FAX:287‐8130
西保健センター 電話:271-2012 FAX:273‐3646
南保健センター 電話:293‐1222 FAX:296‐2822
北保健センター 電話:258-6600 FAX:258‐6614
美原保健センター

電話:362‐8681 FAX:362‐8676

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで