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堺市土地利用審査会 概要

更新日:2023年10月3日

所掌事務 (1)届出について勧告を行う際に市長に対し意見を述べること。
(2)注視区域・監視区域・規制区域の指定、解除及び減少を行う際に市長に対し意見を述べること。
(3)監視区域における届出対象面積を規則で定める際に市長に対し意見を述べること。
(4)遊休土地について勧告を行う際に市長に対し意見を述べること。
根拠法令 国土利用計画法
堺市土地利用審査会条例
設置年月日 平成18年(2006年)4月1日
委員定数 5人以上7人以内(名簿
公開状況 公開
所管課 都市計画課
備考 平成30年5月に開催して以降の開催実績はありません。

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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