内部統制制度
地方自治法第150条(令和2年4月1日施行)に基づき、内部統制の取組を行っています。
内部統制とは
基本的に、(1)業務の効率的かつ効果的な遂行、(2)財務報告等の信頼性の確保、(3)業務に関わる法令等の遵守、(4)資産の保全の4つの目的が達成されないリスク(組織目的の達成を阻害する要因をいいます。)を一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、(1)統制環境、(2)リスクの評価と対応、(3)統制活動、(4)情報と伝達、(5)モニタリング(監視活動)及び(6)ICT(情報通信技術)への対応の6つの基本的要素から構成されます。
地方公共団体における内部統制とは、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することです。
堺市内部統制に関する方針
内部統制についての組織的な取組の方向性等を示すため、地方自治法第150条第1項の規定に基づき、長は、内部統制に関する方針を策定する必要があります。
これを受け、下記のとおり内部統制の目的や対象とする事務等について、堺市内部統制に関する方針を策定しました。
堺市内部統制に関する方針
本市は、市民に信頼される基礎自治体として、将来にわたって質の高い行政サービスを安定的に提供していくため、内部統制の一層の充実に取り組むことにより、適正な業務の執行を確保していく必要があります。
そこで、内部統制の充実に取り組むための基本的な考え方として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第1項の規定に基づき、「堺市内部統制に関する方針」を策定します。
今後、この方針に基づき、以下の内部統制の4つの目的を達成するため、内部統制を強力に推進することにより、持続可能な行政運営を確保し、市民から信頼される市役所をめざします。
1 内部統制の目的
(1) 業務の効率的かつ効果的な遂行
業務上のリスクを適切にコントロールし、組織として一定の水準を保ちつつ滞りなく業務を遂行するための体制を整備することで、業務の効率的かつ効果的な遂行を確保します。
(2) 財務報告等の信頼性の確保
財務等に関わる業務が、適正な手続で実施されているかを確認することで、財務報告等の信頼性を確保します。
(3) 業務に関わる法令等の遵守
業務に関連する法令その他の規範を遵守し、法令等に適合した業務の執行を確保します。
(4) 資産の保全
有形又は無形の資産の取得、使用及び処分が、適正な手続で実施されているかを確認することで、資産の適切な保全を確保します。
2 内部統制の対象とする事務
(1) 財務に関する事務
(2) 情報管理に関する事務
3 内部統制の評価等
毎年度、内部統制の整備及び運用の状況について評価を行い、報告書を作成し、監査委員の審査に付した上、議会に提出するとともに、公表します。
また、当該評価の結果に基づき、必要に応じて内部統制の見直しを実施します。
令和2年4月1日
堺市長 永 藤 英 機
内部統制の推進体制
内部統制の取組を総合的かつ効果的に推進するため、堺市内部統制推進本部を設置し、全庁的に取組を推進します。
堺市内部統制評価報告書等
地方自治法第150条第8項の規定に基づき、堺市内部統制評価報告書を公表します。
- 令和5年度堺市内部統制評価報告書(PDF:1,519KB)(令和6年7月12日)
- 令和4年度堺市内部統制評価報告書(PDF:1,007KB)(令和5年7月7日)
- 令和3年度堺市内部統制評価報告書(PDF:1,790KB)(令和4年7月15日)
同報告書に付された堺市監査委員の意見については、以下のページを御覧ください。
このページの作成担当
(内部統制の推進に関すること)
総務局 行政部 行政経営課
(内部統制の評価に関すること)
総務局 行政部 法制文書課
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