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木材の利用の促進に向けて

更新日:2024年8月21日

堺市木材利用基本方針について

令和3年10月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(令和3年法律第77号、以下「促進法」という。)に改正されました。
本市では促進法第12条第1項の規定に基づき、「大阪府木材利用基本方針(令和4年5月改正)」に即して、「堺市木材利用基本方針」を改正しました。
今回の法改正に伴い、木材利用による森林循環(造林→伐採→木材利用→再造林)を通じて森林の二酸化炭素吸収作用を強化することが、脱炭素社会の実現に貢献すると位置付けられました。また、民間事業者においても事業活動等に関し、木材の利用促進に自ら努めるものとされており、木材利用促進の対象を公共建築物から民間事業者も含めた建築物一般に拡大されました。


森林環境譲与税を活用した本市における「木材利用事例」は こちら

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