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森林環境譲与税の使途に関する情報の公表

更新日:2024年8月21日

森林環境税及び森林環境譲与税

パリ協定(2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組み)の下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税は、私有林人工林面積、林業就業者数、人口に基づき国から市町村及び都道府県に配分され、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。

林野庁ウェブサイト(森林環境税及び森林環境譲与税)

森林環境譲与税の使途の公表

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条に基づき、森林環境譲与税の使途を公表します。

大阪府CO2森林吸収量・木材固定量認証制度

森林は大気中の温室効果ガスCO2の吸収源としての役割のほか、森林から供給される木材は、炭素を長期的に貯蔵することが可能なことから、建築物等に利用することは「第2の森林づくり」と呼ばれています。
脱炭素社会の実現に資する取組として、「大阪府内における森林整備によるCO2森林吸収量」や「大阪府内産木材の利用によるCO2木材固定量」を認証する制度を令和5年4月に大阪府が創設しました。

大阪府ウェブサイト(大阪府CO2森林吸収量・木材固定量認証制度)

本市における認証事例

南部丘陵緑地保全啓発看板(堺自然ふれあいの森)

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このページの作成担当

産業振興局 農政部 農水産課

電話番号:072-228-6971

ファクス:072-228-7370

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