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適格請求書等保存方式(インボイス制度)について 

更新日:2024年3月19日

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。「適格請求書発行事業者」のみが、「適格請求書(インボイス)」を交付することができ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
制度の詳細は、国税庁消費税インボイス制度特設サイトをご覧ください。

適格請求書(インボイス)とは 

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

※請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

インボイスの記載事項

(1) 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

(2) 取引年月日

(3) 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

(4) 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

(5) 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

(6) 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

赤字の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。)

インボイス制度とは

売手側の事業者に求められる対応

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

買手側の事業者に求められる対応

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応について

インボイス制度に関し、事業者の方々から寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先に関する考え方等に関する資料が、中小企業庁ホームページに掲載されておりますのでご覧ください。

専門家による無料相談窓口のご案内

堺商工会議所では、各分野の専門家による相談窓口(事前予約制)を設けています。インボイス制度に関しては、「税務・事業承継」の窓口で承っておりますので、ご利用ください。相談をご希望の場合は、お電話で事前にご予約をお願いします。

お問合せ先

堺商工会議所 経営支援課 電話072-258-5503

インボイス制度に対応するための補助金制度のご案内

事業者によっては、インボイス制度に対応するためにIT投資が必要になる場合もあります。その際に活用できるのが、国が実施しているIT導入補助金です。中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入に活用いただける補助金です。詳細は、サービス等生産性向上IT導入支援事業ホームページをご確認ください。

お問合せ先

サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター 
電話 0570-666-376
IP電話等はこちら 電話 050-3133-3272
受付時間:9:30~17:30 (土・日・祝日、及び年末年始を除く)

インボイス制度説明会

国税庁「国税庁インボイス制度オンライン説明会」

国税庁では、全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会を開催しております。説明内容は「基礎編」、「テーマ別編」及び「導入編」の三種類あります。また過去に実施された説明会はYouTubeからご覧いただけます。

詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。

インボイス制度に関するお問合せ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、軽減・インボイスコールセンターで受け付けています。

お問合せ先

電話    0120-205-553(フリーダイヤル)
受付時間 9時から17時(土日祝除く)

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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