最低制限価格制度
更新日:2024年4月23日
最低制限価格制度とは、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき、工事又は製造その他についての請負の契約の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。
本市では、原則として予定価格が250万円を超え1億1千万円未満の工事及び予定価格が100万円を超える建設工事に関連する委託業務について、最低制限価格を設定しています。
最低制限価格関係資料
最低制限価格及び調査基準価格の算定方法等について(PDF:226KB)
(令和6年4月30日掲載)
最低制限価格の算定方法の見直しについて(お知らせ)(PDF:82KB)
(令和6年4月30日掲載)
工事及び工事関連業務における工事費内訳書(積算内訳書)の提出について<調査基準価格設定案件を除く>(PDF:9KB)
(平成24年3月12日掲載)
以下は、令和6年4月30日以前公告案件に適用します。
最低制限価格及び調査基準価格の算定方法等について(PDF:224KB)
(令和4年3月30日掲載)
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