前金払制度
更新日:2024年4月1日
本市では、公共工事等の適正な施工の確保や受注者の資金調達の円滑化等を図るため、前金払制度を導入していますのでご活用ください。
前金払、中間前金払関係資料
(令和2年6月12日掲載)
前金払制度及び中間前金払制度における支払限度額の見直しについて(お知らせ)(PDF:115KB)
(平成29年3月15日掲載)
(平成23年4月1日掲載)
関係規則・要綱
前金払制度
前払金は資材の購入、下請け業者の確保など建設工事等の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を支払うものです。
対象
- 建設工事
契約金額が250万円を超えるもので、入札公告等で前金払の支払条件を付したもの - 工事関連業務(工事監理業務は除きます。)
契約金額が100万円を超えるもので、入札公告等で前金払の支払条件を付したもの
前払金の割合
- 建設工事
契約金額の10分の4を超えない範囲内とします。 - 工事関連業務(工事監理業務は除きます。)
契約金額の10分の3を超えない範囲内とします。
前払金ができる条件
- 前払金保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(前払金保証)を市に寄託すること。
中間前金払制度
建設工事において、当初の前払金(契約金額の10分の4を超えない範囲内)に加え、一定の要件を満たしている場合に、工期の半ばで更に10分の2を超えない範囲内で前金を支払うことができます。平成23年度発注分から適用します。
対象
- 建設工事
当初の前金払がなされているもの
※工事関連業務は中間前金払の対象外です。
中間前払金の割合
- 建設工事
契約金額の10分の2を超えない範囲内とします。
中間前払金ができる条件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要した経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 当該工事において、堺市契約規則第36条の規定による部分払又は工事の完成に先立って引渡しを受けることを指定した部分に係る支払の請求がされていないこと。
- 前払金保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(中間前払金保証)を市に寄託すること。
申請書類
令和6年4月1日より、下記申請書類への押印を不要としています。
中間前金払に係る認定請求書(様式第1号)(PDF:61KB)
中間前金払に係る認定請求書(様式第1号)(ワード:22KB)
事務の流れ
中間前金払に係る認定請求に関する事務の流れ(PDF:24KB)
前払金保証事業会社リンク
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