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堺市公共工事の前金払及び部分払に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、堺市公共工事の前金払に関する規則(平成5 年規則第20 号。以下「前金払規則」という。)の規定に基づく前金払及び堺市契約規則(昭和50 年規則第27 号。以下「契約規則」という。)第36条の規定に基づく部分払について必要な事項を定める。

(中間前金払に係る認定)

第2条 前金払規則第2条第4項に規定する中間前金払(以下単に「中間前金払」という。)を受けようとする者は、中間前金払に係る認定請求書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合において、前金払規則第2条第4項各号に掲げる要件の全てを満たしていると認められるときは、原則として、当該請求書の提出があった日の翌日から起算して7日(堺市の休日に関する条例(平成2 年条例第20 号)第2条第1項各号に規定する休日を除く。)以内に中間前金払に係る認定調書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(前金払の請求)

第3条 前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、請求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第5条第1項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の交付する保証証書正副各1通を添えて市長に前金払を請求しなければならない。

2 前項の規定により請求する前金払の額は、100,000 円未満を切り捨てたものでなければならない。ただし、国、大阪府等の補助対象となっている工事に係る前金払の場合は、この限りでない。

(前払金の支払時期)

第4条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に前金払をするものとする。

(前払金の返還請求等)

第5条 市長は、前金払規則第3条及び第4条の規定により前払金を返還させようとするときは、当該返還させようとする者に対し、返納通知書兼領収証書(堺市会計規則様式第33号)により、前払金の返還を請求するものとする。この場合において、返還期限は、当該請求の日から30日以内の日を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定による前払金の返還請求を受けた者が返還期限までに返還請求を受けた前払金を返還しなかったときは、未返還額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が指定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(部分払の額)

第6条 契約規則第36条第3項に規定する部分払の額は、次の算式により算出した額を限度とする。


 


2 前項の規定により算出した金額に10,000 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。ただし、国、大阪府等の補助対象となっている工事等に係る部分払の場合は、この限りでない。

3 部分払金の支払後、再度、部分払をする場合においては、第1項中「出来高請負代金額」とあるのは「出来高請負代金額から既に部分払の対象となった出来高請負代金額を控除した額」とするものとする。

(債務負担行為による契約における部分払及び前金払の特則)

第7条 前金払規則第2条第1項各号に掲げる公共工事について債務負担行為により工期が2年度以上にわたる契約を締結した場合において、前金払規則第2条第2項の規定により各年度毎に前金払をした場合の部分払の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の算式により算出した額を限度とする。


2 前年度末における出来高請負代金額が前年度までの出来高予定額を超えた場合においては、当該年度の当初に当該超えた額に10分の9を乗じて得た額を限度として部分払の追加払をすることができる。

3 前項の規定により部分払の追加払をしたときは、当該年度の出来高予定額から前項の当該超えた額を控除した額を出来高予定額とみなして、前金払規則第2条第2項の規定を適用する。

(部分払金の支払時期)

第8条 市長は、部分払の請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に部分払をするものとする。

(火災保険等)

第9条 部分払を受けようとする者は、当該工事について市長を受取人とした火災保険等に加入しなければならない。ただし、土木工事等については、この限りでない。

2 前項に規定する火災保険等の保険金額は、市長が認めた出来高請負代金額以上の額とし、保険期間の終期は、原則として工事完成期限後1月としなければならない。工事完成期限が延期されたときは、これに応じて保険期間の終期も延長しなければならない。

3 部分払を受けようとする者は、第1項の規定により保険契約等を締結したときは、その証券を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(堺市建設工事の前金払及び部分払に関する要綱の廃止)

2 堺市建設工事の前金払及び部分払に関する要綱(昭和50年制定)は、廃止する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条及び第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年5月31日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の堺市公共工事の前金払及び部分払に関する要綱の規定は、平成23年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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財政局 契約部 契約課

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