高度管理医療機器等販売業・貸与業の申請・届出の手続き
更新日:2024年3月6日
各手続きについて電子申請システムにより電子申請を行うことができます。
令和2年12月25日付、薬生発1225第3号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて」により各様式の押印が不要となりました。
1. 新規許可申請
高度管理医療機器や特定保守管理医療機器を販売・貸与しようとする場合は、必ず事前に許可申請をしてください。許可を受けるには許可基準を満たす必要がありますので、事前にご相談ください。申請受理より20日ほどの処理期間がかかります。
要点 | 以下に該当する方は新規許可申請が必要です。
|
---|---|
必要書類 |
(注意事項) 申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(薬事)(〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)が必要です。 |
手数料 | 29,000円(現金) |
2. 許可更新申請
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可の有効期間は6年です。営業を続ける場合は、有効期限より前に申請してください。申請受理より10日ほどの処理期間がかかります。
要点 | 6年毎の更新 |
---|---|
必要書類 |
(注意事項) 申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(薬事)(〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)が必要です。 |
手数料 | 11,000円(現金) |
3. 許可証書換え交付申請
要点 | 以下の事項(許可証記載事項)に変更が生じ、更新時期までに許可証の書換えを希望する時
|
---|---|
必要書類 |
|
手数料 | 2,000円(現金) |
4. 許可証再交付申請
要点 | 許可証の破損 、紛失の時 |
---|---|
必要書類 |
|
手数料 | 2,900円(現金) |
紛失の場合は、再交付申請の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。
5. 変更届
以下の事項に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出てください。
要点 |
|
---|---|
必要な様式 | 変更届書(〔PDF〕、〔ワード〕、〔記載例(PDF)〕) |
必要な添付書類 | 【営業者の氏名又は住所の変更】
【管理者の氏名の変更】
【法人の薬事に関する業務に責任を有する役員の変更】
【営業所の構造設備の主要部分の変更】
【管理者の住所の変更】、【営業所の名称の変更】、【許可の別の変更】は添付書類不要 |
留意事項 |
|
6. 休止・廃止・再開届
高度管理医療機器等販売業・貸与業を休止・廃止・再開した場合、事後30日以内に届け出てください。
要点 |
|
---|---|
必要な様式 |
休止・廃止・再開届書(〔PDF〕、〔ワード〕、〔記載例(PDF)〕) |
必要な添付書類 |
許可証原本を紛失の場合は、廃止届提出の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 環境薬務課
電話番号:072-222-9940
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る