一般競争入札
更新日:2022年4月1日
入札の内容を公告し、一定の資格を有する不特定多数の希望者を競争に参加させて行う入札方式です。
制限付一般競争入札
一般競争入札の実施にあたり、個別の契約の性質又は目的により競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認める場合には、一般的な参加資格のほかに更に参加資格(以下「制限資格」という)を定めることができるとされており(地方自治法施行令第167条の5の2)、この制限資格を設定して行われる一般競争入札のことを「制限付一般競争入札」といいます。
本市では、原則として予定価格が250万円を超える工事及び予定価格が100万円を超える工事関連業務のうち、WTO政府調達協定の適用を受けないものについて、制限付一般競争入札を実施しています。
WTO(世界貿易機関)政府調達協定※に基づく一般競争入札
本市では、予定価格が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用基準額以上となる工事及び工事関連業務については、WTO政府調達協定で定められた手続による一般競争入札を実施しています。
当該入札の主な特色として、発注者が競争入札参加者の資格要件の事業所所在地を定めることができないこと、参加募集の公告から入札まで一定期間確保しなければならないこと、郵便による入札を認めなければならないこと等があります。また、当該入札に参加を希望する者が堺市契約規則第5条の規定にかかわらず、入札参加資格審査申請を随時行うことが可能であること等があります。
WTO政府調達協定とは、協定を締結した各国政府が相互に参入障壁を排除することを目的とした、WTOの枠組みの下で運用される一定額以上の物品やサービスの調達手続を定めた国際的な協定です。
※2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年条約第4号)によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(平成30年条約第15号)その他の国際約束