○堺市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

平成18年3月14日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市において締結する売買、貸借、請負その他の契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される特定調達契約の取扱いについて、堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「契約規則」という。)の特例その他必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、特例政令の定めるところによる。

(入札参加者の資格に関する公告)

第3条 市長は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、契約規則第3条に規定する一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格について、公告するものとする。

2 市長は、前項の規定による公告をするときは、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 調達する物品等又は特定役務の種類

(2) 契約規則第3条に規定する入札参加資格の審査に係る申請の方法

(3) 入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

(4) 入札参加資格に関する文書を入手するための手段

3 市長は、特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者につき、当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する資格を定めることができない。

(平26規則56・一改)

(資格申請の受付)

第4条 市長は、前条第1項に規定する場合においては、契約規則第5条の規定にかかわらず、特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格審査の申請を随時に受け付け、当該申請をした者が当該資格を有するかどうかを審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する資格を有しないと認めた者から請求があったときは、当該資格を有しないと認めた理由を書面により通知するものとする。

(平26規則56・一改)

(一般競争入札に係る公告)

第5条 市長は、特定調達契約につき一般競争入札に付する場合は、入札期日の前日から起算して40日前(一連の調達契約のうち、最初の契約に係る公告において、当該最初の契約以外の契約に係る公告を、入札期日の前日から起算して24日前までに行う旨を規定した場合にあっては、24日前)までに、次に掲げる事項を公告するものとする。ただし、急を要する場合にあっては、入札期日の前日から起算して10日前までに公告をすれば足りるものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札参加資格に関する事項

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 契約条項を示す場所

(5) 入札執行の日時及び場所

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

(8) 第10条に規定する文書の交付に関する事項

(9) 落札者の決定の方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、入札について市長が必要と認める事項

(平26規則56・一改)

(指名競争入札に係る公示等)

第6条 前条の規定は、特定調達契約につき指名競争入札に付する場合における特例政令第7条第1項の規定による公示について準用する。

2 市長は、前項の規定による公示をするときは、指名競争入札において指名を受けるために必要な要件についても、公示するものとする。

3 市長は、特定調達契約につき、指名競争入札に付する場合においては、その指名する者に対し指名競争入札に参加するために必要な事項を通知するものとする。ただし、入札参加者を指名した後において更に入札参加者を指名する場合は、この限りでない。

(平26規則56・一改)

(一般競争入札又は指名競争入札について公告又は公示をする事項)

第7条 市長は、第5条の規定による公告又は前条第1項の規定による公示において、当該公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を、英語により記載するものとする。

(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

(2) 入札執行の日時

(3) 公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称

(競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第8条 市長は、特定調達契約につき、一般競争入札に付する場合において第5条の規定による公告をし、又は指名競争入札に付する場合において第6条第1項の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から第4条第1項の申請があったときは、速やかにその者が契約規則第3条に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始するとともに、申請者に対しその結果を通知するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、開札の日時までに同項の審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめその旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、特定調達契約につき指名競争入札に付する場合においては、指名競争入札に参加することができる資格を有すると認められた者のうちから、指名競争入札において指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名し、第6条第1項の規定により指名競争入札の公示に記載するものとされている事項を通知するものとする。

4 市長は、特定調達契約につき第1項の規定により申請書を提出した者から入札書が同項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争入札の場合にあっては契約規則第3条に規定する入札に参加する者に必要な資格を有すると認められていることを、指名競争入札の場合にあっては前項の規定により指名されることを条件として当該入札書を受理するものとする。

(平26規則56・一改)

(郵便による入札)

第9条 市長は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札に付する場合においては、郵便による入札を禁止してはならない。

(入札説明書の交付)

第10条 市長は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により契約を締結しようとするときは、これらの競争入札に参加しようとする者に対し、次に掲げる事項に関する説明書を交付するものとする。

(1) 第5条又は第6条第1項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(第5条第8号に掲げる事項を除く。)

(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様

(3) 開札に立ち会う者に関する事項

(4) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

(5) 契約の手続において使用する言語及び通貨

(6) 電子情報処理組織を使用して契約の手続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札を行うために市長が必要と認める事項

(平26規則56・一改)

(落札者の決定等に関する通知)

第11条 市長は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に通知するものとする。

(落札者の公告)

第12条 市長は、特定調達契約につき一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

(2) 契約に関する事務を担当する部局課等の名称及び所在地

(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)及び住所

(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額

(6) 契約の相手方を決定した手続

(7) 一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合には、第5条の規定による公告又は第6条第1項の規定による公示を行った日

(8) 随意契約による場合には、その理由

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

(平成26年5月26日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

平成18年3月14日 規則第18号

(平成26年5月26日施行)