○堺市契約規則

昭和50年5月1日

規則第27号

堺市契約規則(昭和39年規則第4号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の締結

第1節 契約の参加資格(第3条―第7条)

第2節 契約方式別の手続

第1款 一般競争入札(第8条・第9条)

第2款 指名競争入札(第10条・第11条)

第3款 随意契約(第12条・第12条の2)

第4款 せり売り(第13条)

第3節 入札(第14条―第25条)

第4節 契約書、契約保証金及び契約保証人(第26条―第33条の3)

第3章 契約の履行

第1節 契約上の権利(第34条)

第2節 契約上の給付(第35条―第37条の2)

第3節 監督及び検査(第38条―第38条の3)

第4章 契約の変更及び解除(第39条―第45条)

第5章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市において締結する売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(運用の基準)

第2条 この規則の運用に当たっては、信義誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。

第2章 契約の締結

第1節 契約の参加資格

(請負、買入れ及び賃借の入札参加資格)

第3条 次に掲げる者は、請負、買入れ及び賃借の入札に参加することができない。

(1) 引き続いて1年以上その営業を行っていない者

(2) 法人税、所得税、消費税又は地方消費税を滞納している者

(3) 本市が課税する市税を滞納している者

(4) その他市長が必要と認める資格を有しない者

(平9規則32・全改、平10規則19・平14規則77・平15規則79・平16規則84・一改)

第4条 削除

(平9規則32)

(資格審査申請等)

第5条 請負、買入れ及び賃借の入札に参加しようとする者は、市長が定める方法により、入札参加資格審査の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容について審査を行い、その結果を当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前項の審査の結果、入札参加資格を有すると市長が認めた者(以下「有資格者」という。)に係る当該資格の有効期間は、別に定める。

4 有資格者は、第1項の申請に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、市長が定める方法により変更の申請をしなければならない。

(平16規則84・平19規則57・平20規則8・一改)

(売払いの入札参加資格)

第6条 売払いの入札に参加しようとする者に必要な資格は、契約の目的物に応じて市長が定める。

(せり売りの参加資格)

第7条 前条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第2節 契約方式別の手続

第1款 一般競争入札

(公告)

第8条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日前10日(急を要する場合は、5日)までに、次の各号に掲げる事項を公告する。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札参加資格に関する事項

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 契約条項を示す場所

(5) 入札執行の日時及び場所

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(平3規則9・平15規則79・一改)

(売払い又は貸付けの入札参加の手続)

第9条 売払い又は貸付けの一般競争入札に参加しようとする者は、入札期日前3日までに次に掲げる書類を提出し、参加の承認を受けなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めた書類については、省略することができる。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項に規定する者でない旨の誓約書

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(平15規則79・平17規則46・平22規則7・令2規則44・一改)

第2款 指名競争入札

(指名方法)

第10条 市長は、指名競争入札に付するときは、有資格者のうちから市長が適当と認める者を5人以上指名するものとする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平9規則32・平15規則79・平20規則8・一改)

(通知事項)

第11条 市長は、前条の規定により指名した者に対して第8条各号(第2号を除く。)の事項を通知する。

第3款 随意契約

(見積書の徴取)

第12条 市長は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(1) 契約の性質又は目的により、契約の相手方(以下単に「相手方」という。)を特定せざるを得ないとき。

(2) 災害の発生等により、緊急を要するとき。

(3) 予定価格(第19条第1項ただし書の規定により、単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、当該契約期間中の予定総額をいう。)が150,000円未満の契約を締結するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 不動産の売買又は貸借をするとき。

(4) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が見積書を徴する必要がないと認めるとき。

(平9規則32・全改、平15規則79・平18規則69・平27規則28・一改)

(随意契約の内容の公表)

第12条の2 市長は、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約による契約を締結しようとするときは、当該契約の締結を予定する日の原則として1か月前までに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約の締結を予定する日

(3) 契約の内容

(4) 相手方の選定基準、申請方法及び決定方法

(5) 契約に関する事務を所掌する組織の名称

2 市長は、前項の規定による公表に係る契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結した日

(3) 契約の内容

(4) 相手方

(5) 契約金額

(6) 契約に関する事務を所掌する組織の名称

(7) 随意契約とした理由

(8) 相手方とした理由

3 市長は、前2項の規定による公表を行った後において、公表した内容に変更があったときは、速やかに変更後の内容を公表するものとする。

4 前3項の規定による公表は、インターネットその他の適切な方法により行うものとする。

(平19規則57・追加、平27規則28・令3規則94・一改)

第4款 せり売り

(公告及び参加の手続)

第13条 第8条及び第9条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第3節 入札

(入札保証金の納付等)

第14条 入札に参加しようとする者に納付させる入札保証金の額は、入札金額の100分の3以上とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、別に入札保証金の額を定めることができる。

2 入札保証金には、利子を付さない。

3 入札保証金の納付は、国債又は地方債の証券その他市長において確実と認める担保の提供をもって代えることができる。

4 前項の証券の評価額は、額面金額(発行価格が額面金額未満であるときは、その発行価格)の10分の8とする。

(平9規則32・平16規則84・平21規則38・一改)

(入札保証金の免除)

第14条の2 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を提出したとき。

(2) 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しないおそれがないと認めるとき。

(3) 第5条第3項に規定する本市の入札参加資格を有するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、契約を締結しないおそれがないと市長が認めるとき。

(平9規則32・追加、平20規則8・一改)

(入札保証金の還付等)

第15条 入札保証金は、落札者には契約締結後、その他の入札者には開札後これを還付する。

2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

3 普通財産を売り払う契約を締結する場合で、売却代金が即納されるときは、入札保証金は、当該売却代金に充当することができる。

(平31規則33・一改)

(入札保証金の帰属等)

第16条 落札者が、正当な理由がなく期限までに契約を締結しないときは、入札保証金は、本市に帰属する。

2 入札保証金の納付を免除された者が、正当な理由がなく期限までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の3に相当する違約金を徴収するものとする。

(せり売り参加保証金)

第17条 第14条から前条までの規定は、せり売り参加の保証金について準用する。

(入札方法)

第18条 入札参加者は、図面、設計書、仕様書、現場又は現物若しくは見本を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名押印をした入札書により入札をしなければならない。

2 代理人により入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(令5規則61・一改)

(予定価格の決定)

第19条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めるものとする。

(調査基準価格の設定等)

第19条の2 市長は、工事(別に定める予定価格以上の工事に限る。)又は工事関連業務(工事に関連する業務をいう。)について必要と認める場合は、入札を行った者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるか否かについて調査をする場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)をあらかじめ定めることができる。

2 市長は、前項の規定により調査基準価格を定める場合は、予定価格の3分の2を下らない範囲内でその都度定めるものとする。

3 市長は、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者(以下この条において「入札者」という。)のうち最低の価格をもって入札を行った者の入札価格が調査基準価格以上の場合はその者を落札者とするものとし、調査基準価格を下回る場合は当該入札価格の内訳等を調査した上で、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かについて決定を行うものとする。

4 市長は、前項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと決定したときはその者を落札者とするものとし、当該履行がされないおそれがあると決定したときはその者を落札者としないものとする。

5 市長は、前2項の規定により落札者が定まらない場合は、落札者としなかった者を除いた入札者を対象として、前2項の規定の例により落札者の決定を行うものとし、以後も同様とする。

6 施行令第167条の10の2第1項及び第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する入札を実施した場合における第3項の規定の適用については「最低の価格をもって入札を行った者」とあるのは、「価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって入札を行った者」とする。

(平11規則68・追加、平19規則57・平27規則28・平31規則33・令2規則79・一改)

(最低制限価格の設定)

第20条 市長は、工事(前条第1項に規定する工事以外の工事に限る。)、製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、必要と認めるときは、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格をあらかじめ定めることができる。

2 前項の最低制限価格は、市長がその都度定めるものとする。この場合において、最低制限価格が工事に係るものであるときは、最低制限価格の額を予定価格の3分の2に相当する額未満とすることができない。

(平15規則3・全改)

(予定価格等の準備)

第21条 市長は、予定価格、調査基準価格又は最低制限価格(以下これらを「予定価格等」という。)を定めたときは、これらを記載した書面を作成の上、密封し、開札の際、開札場所に置くものとする。ただし、次の各号のいずれかのシステムを用いる方法により入札を行う場合は、予定価格等を記載した書面を開札場所に置くことに代えて、開札の日時までにそれぞれのシステムに予定価格等を登録するものとする。

(1) 電子調達システム(本市の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織により処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)

(2) 公有財産売却システム(インターネットを利用して公有財産の売却について処理することができる情報システムで、市長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)

(平9規則32・平11規則68・平15規則3・平27規則28・平31規則33・一改)

(入札の無効)

第22条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

(2) 入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないとき。

(3) 入札書に記名押印がないとき。

(4) 入札金額を訂正したとき。

(5) 一の入札に対して2通以上の入札書を提出したとき。

(6) 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるとき。

(7) 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。

(8) 入札者若しくはその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札したとき。

(9) 入札者の資格のない者が入札したとき。

(10) 入札に関し不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。

(11) 第20条第1項の規定により最低制限価格を設定した場合において、これを下回る価格で入札したとき。

(12) 明らかに当該契約の履行ができないと認められる低い価格で入札したとき。

(13) その他入札に関する条件に違反したとき。

(平3規則9・平9規則32・平11規則68・平12規則18・一改)

(入札の中止等)

第23条 市長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

(平27規則28・一改)

(請負、買入れ及び賃借の電子入札)

第23条の2 前節及びこの節の規定にかかわらず、請負、買入れ及び賃借の入札の手続については、電子調達システムを用いる方法により行うことができる。この場合において、電子調達システムを用いる方法について必要な事項は、市長が定める。

2 前項の規定により行われた入札は、本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に本市に到達したものとみなす。

(平19規則57・追加、平27規則28・平31規則33・一改)

(売払いの電子入札)

第23条の3 前節及びこの節の規定にかかわらず、売払いの入札の手続については、公有財産売却システムを用いる方法により行うことができる。この場合において、公有財産売却システムを用いる方法について必要な事項は、市長が定める。

2 前項の規定により行われた入札は、公有財産売却システムに備えられたファイルへの記録がされた時に本市に到達したものとみなす。

(平31規則33・追加)

(随意契約への準用)

第24条 第19条及び第23条の2の規定は、随意契約の場合に準用する。

2 前項の規定により予定価格を定めたときは、これを記載した書面を作成し、密封するものとする。ただし、電子調達システムを用いる方法により予定価格の決定に係る手続を行う場合は、予定価格を記載した書面を密封することに代えて、電子調達システムに予定価格を登録することができる。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 予定価格が随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号。以下「随意契約規則」という。)別表左欄に掲げる契約の種類に応じて、それぞれ同表右欄に定める金額以下のとき。

(2) 法令に基づいた料金が定められていることその他の特別の理由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約を締結することができないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が予定価格を記載した書面を作成する必要がないと認めるとき。

(平3規則9・平9規則32・平18規則69・平19規則57・平27規則28・令5規則61・一改)

(せり売りへの準用)

第25条 第18条第2項第19条第22条第6号から第10号まで及び第23条の規定は、せり売りの場合について準用する。

(平15規則79・平20規則8・一改)

第4節 契約書、契約保証金及び契約保証人

(平9規則32・改称)

(契約締結の手続)

第26条 落札者に決定する旨又は相手方とする旨の通知を受けた者は、市長が指定する期限までに記名押印をした契約書(契約内容を記録した電磁的記録(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する措置を講じたものに限る。)を含む。)その他市長が定める書類を提出しなければならない。この場合において、契約保証金又は契約保証人を要するものについては、契約保証金を納付し、又は契約保証人を立てなければならない。

2 市長は、前項の規定による契約締結の手続を怠ったときは、その者に係る落札又は契約の決定を取り消すことができる。

(平15規則79・平27規則28・令5規則61・一改)

(契約書の記載事項)

第27条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任(引渡し等を受けた目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合における責任をいう。)

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 権利義務の譲渡等の禁止

(9) その他必要な事項

(平9規則32・平15規則79・令2規則44・一改)

(契約書又は請書の省略)

第28条 次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略し、請書をもってこれに代えることができる。

(1) 契約金額が随意契約規則別表左欄に掲げる契約の種類に応じて、それぞれ同表右欄に定める金額以下の契約(施行令第162条に規定する概算払、施行令第163条に規定する前金払及び第36条に規定する部分払をする契約、施行令第167条の17に規定する長期継続契約(以下単に「長期継続契約」という。)、単価契約並びに不動産の売買契約及び貸借契約を除く。次項において同じ。)をするとき。

(2) せり売りをするとき。

(3) 物品の売払いをするとき。

(4) 有価証券を売買するとき。

(5) 国又は他の地方公共団体その他公共団体と契約をするとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長において契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する契約を締結する場合においては、契約書及び請書の作成を省略し、見積書その他の書類をもってこれらに代えることができる。

(1) その費目が堺市財務規則(平成19年規則第56号)別表第2に規定する役務費に該当する契約で、その契約金額が500,000円を超えないものを締結するとき。

(2) その費目が堺市財務規則別表第2に規定する使用料及び賃借料に該当する契約で、その契約金額が400,000円を超えない賃貸をするとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長において契約書及び請書を作成する必要がないと認めるとき。

(昭63規則6・平9規則32・平15規則79・平18規則69・平19規則57・一改)

(仮契約の締結)

第29条 市長は、議会の議決に付すべき契約については、あらかじめ相手方に対し、議会の議決を得たときに、当該契約が成立する旨を付し、かつ、その旨を記載した仮契約を締結することができる。

2 市長は、前項の規定により仮契約を締結した事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、仮契約を解除することができる。

(平15規則79・平20規則8・平27規則28・一改)

(契約保証金の納付等)

第30条 相手方に納付させる契約保証金の額は、別表のとおりとする。ただし、市長において必要があると認めるときは、別に契約保証金の額を定めることができる。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に定める契約保証金の納付に代えて、次条第6号の工事履行保証契約(契約不適合である場合において、当該目的物に係る契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)の締結を求めることができる。

3 第14条第2項から第4項までの規定は、契約保証金の納付について準用する。

(昭63規則6・平3規則9・平9規則32・平15規則79・平18規則69・平27規則28・令2規則44・一改)

(契約保証金の免除)

第30条の2 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。ただし、工事請負契約及び工事関連委託契約(以下「工事請負契約等」という。)については、第2号を除く。

(1) 相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出したとき。

(2) 相手方が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認めるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(5) 契約金額が随意契約規則別表左欄に掲げる契約の種類に応じて、それぞれ同表右欄に定める金額以下であり、かつ、相手方が契約を履行しないおそれがないと認めるとき。

(6) 本市が相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(7) 金融機関又は保証事業会社の保証が得られたとき。

(8) 不動産の買入れ又は借入れに関する契約を締結するとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、市長において契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。

(平9規則32・追加、平15規則79・平18規則69・平20規則8・一改)

(契約保証金の充当)

第31条 契約保証金は、契約において特別の定めをする場合を除き、貸付料又は延滞損害金の納付を遅延したときこれに充当するほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。

2 市長は、前項の規定による充当により、契約保証金に不足を生じたときは、これを追納させるものとする。

3 普通財産を売り払う契約を締結する場合は、第1項の規定による充当を妨げない範囲内において、契約保証金は、売却代金に充当することができる。

(平15規則79・平31規則33・一改)

(契約保証金の還付等)

第32条 契約保証金は、本市と契約をした者(以下「契約者」という。)がその債務を履行した後、これを還付する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日以後にこれを還付することができる。

(1) 物品の借入れに係る契約(次号に規定する契約を除く。)にあっては、当該物品の全ての納品を受けたとき。 当該納品を受けた日

(2) リース契約及び長期継続契約にあっては、契約期間の初日から起算して1年間経過したとき(当該長期継続契約の相手方に履行遅滞その他義務の不履行が無い場合に限る。) 当該1年間を経過した日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、契約不適合に係る保証金として保証金の全部又は一部を留保する必要があるときは、これを還付しないことができる。

(平18規則69・平31規則33・令2規則44・一改)

(契約保証金の帰属)

第33条 第43条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、本市に帰属させるものとする。契約者の責めに帰すべき理由により契約が履行不能となった場合においても、また同様とする。

(契約保証人)

第33条の2 市長は、契約の締結に際して、契約保証人を立てさせることができる。

2 前項の契約保証人は、相手方と同等以上の履行能力を有する者で、かつ、市長に契約保証人として承認を申請し、その承認を得た者でなければならない。

(平9規則32・追加)

(契約保証人に対する履行請求)

第33条の3 市長は、前条第1項の規定により契約保証人を立てさせた場合において、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約保証人に対し、その履行を請求するものとする。

(1) 履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、契約の目的を達成する見込みがないとき。

(平9規則32・追加)

第3章 契約の履行

第1節 契約上の権利

(権利義務の譲渡等)

第34条 契約者は、契約から生ずる権利又は義務を、他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせることができない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、契約者が契約の履行に係る資金を調達するために契約代金について債権譲渡を行う必要があることを疎明した場合であって、契約の円滑かつ効率的な履行のために必要があると認めるときは、前項ただし書の規定により当該債権譲渡について承認するものとする。

3 契約者は、前項の規定により、第1項ただし書の承認を受けたときは、契約代金の譲渡により得た資金を当該契約の履行以外の用途に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を市長に提出しなければならない。

(令2規則44・全改)

第2節 契約上の給付

(目的物の引渡し)

第35条 契約の目的物は、完成又は納入検査合格後、引渡しを受けるものとする。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約において特別の定めがあるときは、この限りでない。

(部分払)

第36条 市長は、契約により受ける給付の完了前に、既済部分又は既納部分の代価の一部又は全部を支払うことができる。

2 前項の規定による支払(以下「部分払」という。)は、工事請負契約等については、次の各号のいずれかに該当するものに限り、することができる。

(1) 契約金額が2,500,000円を超えるもの

(2) 工期が120日以上であるもの

3 部分払の額は、工事請負契約等については、その既済部分に対する代価の10分の9の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事請負契約等に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

4 部分払の回数は、工事請負契約等については、次のとおりとする。ただし、国又は大阪府の補助金の対象となっているものについては、この限りでない。

(1) 工期が180日以上のものについては工期日数を90で除して得た回数(1未満の端数切捨て)とし、その他のものについては1回とする。

(2) 堺市公共工事の前金払に関する規則(平成5年規則第20号)第2条の規定により前金払をすることができるものについては、前号により算定した回数から1を減じた回数とする。

(昭53規則27・平3規則9・平9規則32・平18規則69・平27規則28・令2規則44・一改)

(延滞違約金)

第37条 契約者の責めに帰すべき理由により契約者が、請負、買入れ又は売払いの契約(不動産に係る売払いの契約を除く。)に基づく債務の履行を遅延したときには、遅延部分に対する対価につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が指定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額の延滞違約金を徴収する。ただし、工事その他の請負で遅延部分を分けることができないものであるとき、又は売払いであるときは、契約代価につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を延滞違約金とする。

2 市長において必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、契約において特に違約金の額を定めることができる。

3 第1項に規定する延滞違約金の総額が100円未満のものについては、これを免除する。

4 延滞違約金は、契約者に対する支払代金又は契約保証金から差し引くものとする。

(平15規則79・平18規則69・平27規則28・一改)

(契約不適合責任に係る特約)

第37条の2 市長は、その指定する期間内においては、契約不適合である場合について、契約者に対し、その契約不適合を理由として、目的物の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。

(令2規則44・全改)

第3節 監督及び検査

(平9規則32・追加)

(監督職員等及び検査職員等)

第38条 地方自治法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、本市の職員若しくは施行令第167条の15第4項の規定により市長から監督の委任を受けた者(以下「監督職員等」という。)又は本市の職員若しくは同項の規定により市長から検査の委託を受けた者(以下「検査職員等」という。)が行うものとする。

(平9規則32・追加、平31規則33・令5規則61・一改)

(監督及び検査の兼職禁止)

第38条の2 検査職員等は、特別の必要がある場合を除くほか、監督職員等を兼ねることができない。

(平9規則32・追加)

(監督職員等及び検査職員等の指示に従う義務)

第38条の3 契約者は、契約の履行について、監督職員等及び検査職員等の職務上の指示に従わなければならない。

(平9規則32・追加)

第4章 契約の変更及び解除

(市の都合による契約の変更等)

第39条 市長において必要があると認めるときは、契約内容の変更、履行の中止又は契約の解除をすることができる。この場合においては、契約者に通知しなければならない。

(平27規則28・一改)

(履行期限の延長等)

第40条 契約者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、期限内に履行が完了する見込みがない場合は、履行期限の延長を求めることができる。

(変更契約書又は請書の提出)

第41条 契約内容を変更するときは、契約者は、5日以内に変更契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、特に支障がないと認めるときは、これを省略することができる。

(契約保証金の増減)

第42条 市長は、契約金額が著しく増減したため、既納の契約保証金に過不足が生じたときは、これを追徴し、又は還付することができる。

(平15規則79・一改)

(市の解除権)

第43条 契約者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。

(2) 契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。

(3) 契約の履行に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。

(4) 契約者として必要な資格が欠けたとき。

(5) 契約事項に違反したとき。

(平3規則9・平15規則79・平27規則28・一改)

(契約解除時の処理)

第44条 前条の規定により契約を解除したときは、市長の選択により、契約者の費用で既成部分の取除き又は搬入材料若しくは既納物品の引取りをさせ、又は市長の認定による金額を交付し、既成部分等を本市に帰属させるものとする。

2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能となった場合に準用する。

3 前2項の場合において延滞違約金その他の損害金があるときは、交付代金からこれを差し引くものとする。

(不正な行為等に係る損害賠償の予約)

第45条 市長は、相手方が本市と締結している契約について次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の規定による契約の解除にかかわらず、当該契約の契約金額の10分の2に相当する額に、当該契約金額の支払が完了した日から当該契約締結の日における支払遅延防止法の率により計算した利息を加算した額を、損害賠償金として徴収するものとする。相手方が契約を履行した後についても、また同様とする。

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2又は第20条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項、第20条の2、第20条の3、第20条の5又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該納付命令が確定したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。

(4) 相手方が独禁法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。

(5) 相手方又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)をしたとき。

(6) 施行令第167条の4第2項第2号に該当すると市長が認めるとき。

2 前項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、独禁法第2条の2第12項に規定する事前通知の対象となる行為であって市長が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。

3 第1項の規定は、相手方が共同企業体である場合については、「相手方」とあるのは「相手方(その構成員を含む。)」と読み替えて適用があるものとする。

4 市長は、前項の規定により第1項の規定を読み替えて適用する場合において、相手方が既に解散しているときは、相手方の構成員であった者に同項の規定による損害賠償の支払を請求することができる。この場合において、相手方の構成員であった者は、連帯して同項の額を市長に支払わなければならない。

5 第1項の規定は、本市に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、相手方に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。

(平15規則79・追加、平17規則152・平18規則69・平20規則8・平21規則38・平21規則116・平22規則7・平23規則108・令2規則44・令3規則9・一改)

第5章 補則

(施行の細目)

第46条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平15規則79・旧第45条繰下、平16規則84・一改)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の堺市契約規則(以下「旧規則」という。)の規定により行つた手続その他の行為は、この規則による改正後の堺市契約規則の規定により行つたものとみなす。

3 この規則の施行日前に旧規則の規定により締結された契約については、なお従前の例による。

(予定価格の入札執行前の公表)

4 市長は、当分の間、施行令第167条の10の2第1項及び第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する入札以外の入札を行う場合において、当該入札を適正に行うため特に必要があると認めるときは、第21条の規定にかかわらず、同条の書面に記載した予定価格を当該入札を執行する前に公表することができる。この場合において、当該書面は、密封しないことができる。

(平11規則85・追加、平15規則3・平21規則38・平22規則7・平27規則28・一改)

(入札の無効)

5 前項の規定により予定価格を入札を執行する前に公表した場合において、当該予定価格の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者があるときは、当該入札は無効とする。

(平12規則18・追加)

(美原町の編入に伴う経過措置)

6 美原町の編入の日前に、旧美原町財務規則(昭和46年美原町規則第4号)の規定に基づきなされた契約に係る手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、当該相当する規定に基づきなされたものとみなす。

(平17規則2・追加)

(昭和58年5月2日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年5月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第36条第2項の規定は、前項の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第35条の2及び第36条の規定は、この規則の施行の日以降に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(工事請負契約以外の契約の特例)

3 工事請負契約(工事関連委託契約を含む。)以外の契約については、前2項の規定にかかわらず、新規則の規定は、平成9年5月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(/平成11年5月27日規則第68号/平成11年10月26日規則第85号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月18日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第3号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前において締結する契約については、なお従前の例による。

(平成15年2月18日規則第3号)

この規則は、平成15年2月20日から施行する。

(平成15年9月2日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第30条及び第30条の2の規定は平成16年4月1日以後に締結する契約から、改正後の第45条の規定は平成15年10月1日以後に締結する契約から適用する。

(平成16年9月30日規則第84号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年1月6日規則第2号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年2月23日規則第46号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年12月28日規則第152号)

この規則は、平成18年1月4日から施行し、改正後の第45条の規定は、同日以後に締結する契約から適用する。

(平成18年3月31日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第32条の規定はこの規則の公布の日以後に締結する契約について、改正後の第37条ただし書の規定は平成18年4月1日以後に締結する契約について適用し、それぞれの適用日前に締結する契約については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第57号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第45条の規定は、平成20年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第38号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第45条の規定は、平成22年1月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月15日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第21条、第24条及び附則第4項の規定は、平成27年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第15条、第21条、第23条の3及び第31条の規定は、平成31年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で、同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第27条、第30条第2項、第32条第2項、第34条及び第37条の2の規定は、令和2年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第9条、第32条第1項、第45条第1項及び別表の規定は、令和2年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第79号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第94号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第18条第1項及び第24条第3項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第26条第1項の規定は、令和5年10月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

別表(第30条関係)

(平18規則69・追加、令2規則44・一改)

物品の借入れに係る契約

契約金額(複数の年度にわたる契約については、初年度に係る部分に限る。ただし、契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、契約期間が12月以上のときにあっては初年度に係る部分を1年当たりの額に換算した額とし、契約期間が12月未満のときにあっては契約期間内に支払うことが見込まれる総額とする。)の100分の10以上

長期継続契約のうち、役務の提供を受ける契約

その他の契約

契約金額の100分の10以上

堺市契約規則

昭和50年5月1日 規則第27号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 予算・会計・契約
沿革情報
昭和50年5月1日 規則第27号
昭和58年5月2日 規則第27号
昭和63年3月31日 規則第6号
平成3年3月29日 規則第9号
平成5年3月31日 規則第20号
平成9年3月28日 規則第32号
平成10年3月31日 規則第19号
平成11年5月27日 規則第68号
平成11年10月26日 規則第85号
平成12年3月18日 規則第18号
平成14年9月30日 規則第77号
平成15年2月18日 規則第3号
平成15年9月2日 規則第79号
平成16年9月30日 規則第84号
平成17年1月6日 規則第2号
平成17年2月23日 規則第46号
平成17年12月28日 規則第152号
平成18年3月31日 規則第69号
平成19年3月30日 規則第57号
平成20年3月6日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第38号
平成21年12月25日 規則第116号
平成22年3月15日 規則第7号
平成23年11月29日 規則第108号
平成27年3月27日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第44号
令和2年10月30日 規則第79号
令和3年2月26日 規則第9号
令和3年9月24日 規則第94号
令和5年9月29日 規則第61号